○尾花沢市地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

令和3年5月28日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同で取り組む野生鳥獣による被害防止に有効な対策を講ずるため、地域住民による地域活動組織が自ら計画・運用する鳥獣被害防止対策の実施に要する経費に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第2条 補助金交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 規約を有する地域活動組織であること。

(2) 尾花沢市及び尾花沢市鳥獣被害対策協議会と「地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策推進事業に係る協定書」を締結していること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる事業に要する経費とし、補助金の額は同表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策推進事業に係る協定書の写し

(3) 収支予算書(別記様式第2号)

(交付決定の通知)

第5条 市長は、第4条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査のうえ、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて市長が定める日まで報告しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第1号)

(2) 地域鳥獣被害防止計画書

(3) 対策地図

(4) 収支精算書(別記様式第2号)

(額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、尾花沢市地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示38―1・一部改正)

(令和5年3月14日告示第38―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業内容

補助額

基礎的被害防止活動

(1) 地域鳥獣被害防止計画の作成・見直し

(2) 対策地図の作成

(3) 以下の項目のうち二つ以上実施

①共同で行う追払い活動

②共同で行う里山緩衝帯の維持管理

③農作物の残渣の適正処理の徹底

④野生鳥獣の住居となる空き家等の調査・管理

⑤放任果樹の枝打ち、摘果作業

⑥共同管理の防護柵、電気柵等の設置・撤去

⑦その他継続的に取り組む被害防止対策

定額200,000円

発展的被害防止活動

①共同で行う追払い活動等に使用する備品等の購入

②共同で行う放任果樹の伐採・撤去にかかる費用

③共同で導入する防護柵、電気柵の購入・修繕にかかる費用

④モデル的に導入する新規対策の導入経費

⑤鳥獣被害の注意喚起を呼びかける看板等の作成費用

⑥その他試験的又は対策の拡充に取り組む被害防止にかかる経費

対象経費の全額

10/10

(上限200,000円)

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尾花沢市地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

令和3年5月28日 告示第64号

(令和5年3月14日施行)