○尾花沢市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第54―5号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者のうち、低所得である者等の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援の提供を受けた場合において、当該給付認定保護者が支払うべき費用(以下「実費徴収額」という。)の一部を給付することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援の提供(特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園(以下「実施施設等」という。)が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下「認定子ども」という。)に係る施設等利用給付認定保護者であって、第1号又は第3号に該当する者若しくは第2号に掲げる認定子どもがいる者とする。

(1) 給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(給付の対象費用)

第4条 給付の対象となる実費徴収額は、給付対象者に係る認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、給付対象者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る費用(以下「副食費」という。)とする。

(支給額)

第5条 補足給付費の支給額は、前条に規定する副食費と給付限度額とを月ごとに比較して、いずれか小さい方の額とする。

2 前項に規定する給付限度額は、認定子ども1人当たり4,500円とする。

(施設による代理受領の申請)

第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、給付対象者の利便性を考慮し、当該給付対象者が実施施設等に支払うべき副食費について、当該給付対象者に支給すべき額の限度において、当該給付対象者に代わり当該実施施設等に支払うことができる。

2 前項の規定により補足給付費の交付を受けようとする給付対象者は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費支給申請書(代理受領用)(別記様式第1号)を実施施設等を経由して、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して支給の可否を決定し、副食費の施設による徴収に係る補足給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定による支払を受けようとする実施施設等は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費請求書(別記様式第3号)に免除実績報告書(別記様式第4号)を添付し、市長に提出するものとする。

(給付の返還)

第7条 市長は、給付対象者又は実施施設等が偽りその他不正な手段により給付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(関係書類の整備)

第8条 第6条第4項による支払を受けた実施施設等は、支払に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、支払があった年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日までその効力を有するものとする。

(令4告示58―2・一部改正)

(令和4年3月31日告示第58―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第54号の5

(令和4年3月31日施行)