○尾花沢市特産品開発事業費補助金交付要綱

令和3年7月19日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市特産品開発協議会において、地域資源を活用した魅力ある特産品を開発し、特産物の販路拡大・開拓を図るため、その事業の推進に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の推進に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 事業種目の変更又は事業費の総額が20%以上の増減がある場合は、尾花沢市特産品開発事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 変更(中止、廃止)理由書

(2) 経費の配分及び事業計画の概要

(3) 収支予算書

(実績報告)

第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日まで報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(額の確定)

第7条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、尾花沢市特産品開発事業費補助金概算払請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市特産品開発事業費補助金交付要綱

令和3年7月19日 告示第107号

(令和3年7月19日施行)