○尾花沢市スポーツ少年団等各種大会選手出場費補助金交付要綱

平成31年4月26日

教育委員会告示第14号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市のスポーツ少年団等のスポーツの振興と競技力の向上を図ることを目的とし、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる各種大会の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 県予選会がある東北大会以上の大会で(公財)日本スポーツ協会に加盟する中央競技団体が主催、共催する大会

(2) その他市長が特に必要と認めた大会

2 補助金交付の対象となる選手派遣の範囲は、市内の小中学校に在籍する児童、生徒で、大会出場選手として登録された者または大会主催者が定めた出場者数以内とする。

3 補助金の額は、各種大会に出場するために必要な経費で次の各号に掲げる所要額とする。

(1) 大会参加料等

(2) 交通費(最も経済的な通常の経路及び方法による。)

(3) 宿泊料(出場選手ひとりあたり上限一泊5,000円)

(令5教委告示8・一部改正)

(交付申請)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 各種大会出場計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 各種大会出場計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度事業から適用する。

(令和5年3月23日教委告示第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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尾花沢市スポーツ少年団等各種大会選手出場費補助金交付要綱

平成31年4月26日 教育委員会告示第14号

(令和5年4月1日施行)