○尾花沢市行政不服審査法に基づく手数料条例

令和4年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定により徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 提出書類等 法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。

(2) 審理員 法第11条第2項に規定する審理員をいう。

(3) 審査請求人等 審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人をいう。

(手数料の額)

第3条 提出書類等の交付に係る手数料の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(手数料の減免)

第4条 審理員は、審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていることを理由とする場合にあっては当該保護を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(尾花沢市行政不服審査会条例の廃止)

2 尾花沢市行政不服審査会条例(平成28年条例第16号)は、廃止する。

尾花沢市行政不服審査法に基づく手数料条例

令和4年3月18日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年3月18日 条例第9号