○尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第40号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、自然エネルギーを有効活用し二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止及び環境保全と資源循環型社会づくりの推進を図り、尾花沢市内における再生可能エネルギーの導入を促進するため、再生可能エネルギー設備の設置を行う者に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象設備)

第2条 補助金の対象となる設備は、別表のとおりとする。ただし、補助対象設備は、新たに設置するものとする。

2 蓄電池設備は、国のネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)に関する助成制度の対象製品として一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品であり、かつ、未使用品であること。

3 V2H設備は、国のクリーンエネルギー自動車(CEV)に関する助成制度の対象製品として一般社団法人次世代自動車振興センターの登録を受けた製品であり、かつ、未使用品であること。

(令5告示135・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす個人、団体又は法人(以下「事業実施者」という。)とする。

(1) 尾花沢市内に住所を有する個人、尾花沢市内に事業所を有する団体又は法人であること。

(2) 本市に係る市税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 事業実施者は、尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。ただし、申請回数は、1申請者について1補助対象設備の種類ごとに同一年度内に1回までとし、一の住宅、事業所及び農業用施設それぞれについて1補助対象設備の種類ごとに同一年度内に1回までとする。

(1) 国・県からの補助金がある場合は、提出した補助金申請書の写し

(2) 設備設置に係る見積書及び内訳書の写し

(3) 導入設備の形状、規格等が分かるパンフレット等

(4) 設備設置前の写真

(5) 賃貸住宅に設置する場合については、建物所有者の承諾書及び当該所有者が建物を所有していることを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合、当該申請書の審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた後、申請内容の変更又は申請を取下げるときは、尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金変更(廃止)承認申請書(別記様式第2号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、当該申請に係る書類等を審査し、申請内容の変更又は取下げが認められたときは、尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金変更(廃止)承認書(別記様式第3号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 設備設置に要した費用に係る契約書又は請書の写し

(2) 設備設置前及び工事中、工事完了後の施工箇所の写真

(3) 設備設置代金領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助決定者は、前条の規定による補助金額の確定の通知を受けたときは、速やかに規則第22条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り及びその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令和5年3月10日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日告示第135号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

対象設備

設備の用途

補助金額

補助要件

太陽光発電設備

住宅用

事業所用

公称最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨て)1kWあたり4万円

(上限15万円)

※木質バイオマス燃焼機器が既設又は同時施工の場合は、上限20万円

公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力が10KW未満

蓄電池設備

住宅用

事業所用

初期実行容量(kWh表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨て)1kWhあたり2万円

(上限10万円)


木質バイオマス燃焼機器

(ペレット・チップ・薪等)

住宅用

事業所用

農業用施設用等

設置費用の1/6

(上限10万円)

※太陽光発電設備が既設又は同時施工の場合は、1/5で上限15万円


太陽熱利用装置

住宅用

設置費用の1/10

(上限5万円)

集熱面積2m2以上

地中熱利用空調装置

住宅用

設置費用の1/10

(上限10万円)

COP3.0以上

雪氷熱利用設備

住宅用

事業所用

農業用施設用等

設置費用の1/3

(上限50万円)


V2H設備

住宅用

設置費用の1/6

(上限10万円)


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尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第40号

(令和5年6月30日施行)