○第9次尾花沢市ふるさと暮らし応援条例

令和5年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本市への定住を促進するため定住関連施策を積極的に推進し、市民及び市内に定住を予定している者に対し所要の助成を行うことにより、快適な生活環境づくりと豊かで活力に満ちたまちづくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 長期にわたり尾花沢市内に居住するため、本市に住民登録を行い、かつ、生活の基盤が市内にあることをいう。

(2) 新築住宅 新たに建築する玄関、台所、便所、浴室及び居室を有する一戸建て住宅。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体面積の2分の1以上あるものをいう。

(3) 移住者 市外在住者又は本市に転入した日から起算して3年以内の者で、本市に住所を有する前に市外に3年以上住所を有している者をいう。

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 新築住宅等助成事業

(2) 宅地取得等助成事業

(3) 民間賃貸住宅等家賃助成事業

(4) 民間賃貸住宅建設利子補給事業

(5) 克雪住宅建設等助成事業

(6) 消融雪装置設置助成事業

(7) その他定住促進に関し必要な事業

(返還)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者又はこの条例及び規則に違反した者があるときは、その者から交付した金額の全額又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

第9次尾花沢市ふるさと暮らし応援条例

令和5年3月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和5年3月20日 条例第9号