○尾花沢市市営単独住宅管理条例

令和5年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市における多様な住宅需要に対応するため、尾花沢市市営単独住宅(以下「単独住宅」という。)を設置し、管理することを目的とする。

(名称等)

第2条 単独住宅の名称、位置及び戸数は、規則で定める。

(用語)

第3条 この条例において「単独住宅」とは、本市が国の補助を受けずに建設、買取り及び公営住宅等の用途廃止を行い、第5条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(入居者の選定)

第4条 市長は、入居者を公募しなければならない。ただし、第3項に規定する特定の者を単独住宅に入居させる場合を除く。

2 市長は、前項の公募に当たっては、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 所在地、戸数及び規格

(2) 家賃及び敷金

(3) 入居資格及び選考方法

(4) 申込みの方法及び期日

(5) その他必要な事項

3 市長は、次の各号に掲げる者については、公募によらないで単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅を滅失した者

(2) 不良住宅を撤去した者

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(入居者の資格)

第5条 単独住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 尾花沢市に現に居住する、又は居住しようとする者

(2) 家賃の支払能力を備えていると認められること。ただし、市長が特別の事情であると認めるものについては、この限りでない。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に市税等を滞納していない者であること。

(5) その者及び現に同居する、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者等の選考)

第6条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(連帯保証人)

第7条 入居決定者にあっては、1名の連帯保証人を立てなければならない。ただし、債務保証業者と家賃債務保証に関する契約を締結する場合は、不要とする。

2 前項に規定する連帯保証人は、市内又は近隣に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であって、市長が適当と認める者とする。

(家賃の額)

第8条 単独住宅の家賃の額は、規則で定める。

(家賃の徴収)

第9条 市長は、入居可能日から市営住宅を明け渡した日又は尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第24条の規定による明渡しの請求の日若しくは第24条の2の規定による明渡しの期限が到来した日まで家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときはその日)までに当月分の家賃を納付しなければならない。

3 市長は、入居者が条例第23条に規定する届出を行わずに単独住宅を立ち退いた場合は、明渡しの日を認定し、当該認定による日をもって明け渡したとみなすものとする。

4 市長は、家賃の徴収について、入居の期間が1月に満たない場合にあっては、日割計算によるものとし、その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(単独住宅の社宅使用)

第10条 市長は、本市に事業所を有する法人に対し、社宅として単独住宅を賃貸することができる。

2 市長は、使用者を公募しなければならない。なお、使用の申込みをした者の数が使用させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、第6条の規定により使用者を選定するものとする。

3 市長は、賃貸契約について、法人と契約することとする。

4 契約者は、住宅に入居する者を市長に届け出なければならない。

5 契約者は、第8条の規定による家賃の額を当月分の使用料として、毎月末日(月の途中で明け渡したときはその日)までに納付しなければならない。

6 契約者は、単独住宅に入居する従業員等から前項の使用料の額を超える家賃を徴収してはならない。

(住宅管理人)

第11条 市長は、市長及び入居者等の利便を図るため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(準用)

第12条 尾花沢市市営住宅条例第4条第6条第9条第13条から第15条第1項まで、第17条から第24条まで及び第24条の3から第27条までの規定は、単独住宅について準用する。この場合において、「市営住宅」とあるのは「単独住宅」に読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市市営単独住宅管理条例

令和5年3月20日 条例第12号

(令和5年3月20日施行)