○尾花沢市肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年10月31日

告示第166―1号

(目的及び交付)

第1条 市長は、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を進めることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象者は、化学肥料の使用量の2割低減に向けた取組を行う農業者の組織する団体等(以下「取組実施者」という。)とし、以下の要件を満たす農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等とする。

(1) 別記に取り組む農業者(以下「参加農業者」という。)を参加させること。

(2) 代表者が定められていること。

(3) 別記の取組の適正な執行に関し、責任を持つことができること。

(4) 定款、組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程が定められていること。

(成果目標の設定)

第3条 成果目標を達成する目標年度は令和6年度とし、取組実施者は目標年度に向けて化学肥料の低減に継続的に取り組むための取組計画を立案し、取組計画の内容を記載した取組実施状況報告を作成するものとする。

(補助率及び補助金の額)

第4条 農業者ごとの補助金の額の算定は、次のとおり行うものとする。

支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.15

前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9

2 当年の肥料費とは、令和4年6月から令和5年5月までの間に適用された価格で農業者に販売された又は販売されることが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。

3 高騰率は、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、農林水産省農産局長が定めるものとする。

(事業実施計画書等の作成及び補助金の申請)

第5条 取組実施者は、市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 肥料価格高騰対策事業取組計画書の(変更)承認申請書(別記様式第1―1号)

(2) 肥料価格高騰対策事業参加農業者名簿(別記様式第1―2号)

(3) 化学肥料低減計画書(別記様式第1―3号)

2 市長は、前項により申請のあった取組計画書について審査を行い、適正であると認めた場合には、肥料価格高騰対策事業採択通知書(別記様式第2号)により採択された旨を通知するものとする。

3 取組実施者は、取組計画書について補助金の増加を伴う重要な変更が生じた場合は、前2項の手続に準じて変更の手続を行うものとし、それ以外の変更については市長に届出を行うものとする。

(補助金の支払)

第6条 取組実施者は、前条第2項の通知を受けたときには、市長に対し、肥料価格高騰対策事業に係る振込口座について(別記様式第3号)により、補助金の振込先の口座情報を提出するものとする。

2 市長は、前項により提出された口座に補助金を振り込むことで支払を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 取組実施者は、第5条第1項に基づき提出した取組計画書の変更等により、支払われた補助金に余剰が生じた場合は、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項による取組実施者からの申出があった場合、取組実施者が本要綱に違反したと認めた場合には、支援金の全部又は一部について返還を求めることができる。この場合において、市長は違反等の内容、返還の額及び返還の期日を記載した書面を取組実施者に送付しなければならない。

3 市長は、前項による返還を求めた場合において、取組実施者が補助金の受給の日からの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を求めることができる。

4 第2項及び前項の返還を求められた取組実施者は、第2項の期日までに求められた額を市長に返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、取組実施者は、市長に対し、期日までに返還できない理由を記載した書面を返還の期日の前日までに提出することにより、期日の延長を求めることができる。

5 市長は、前項の期日の延長を求められた場合には、その理由が真にやむを得ない事情であると認められるときはこれを認め、改めて返還の期日を記載した書面を取組実施者に送付するものとする。

6 市長は、取組実施者が第2項及び第3項の返還の期日(前項の規定により期日の延長を行った場合にあってはその期日)を経過してもなお返還しない場合には、当該取組実施者への補助金の交付を取り消すものとする。

(事業実績報告)

第8条 取組実施者は、市長が別に定める日までに、肥料価格高騰対策事業取組実績報告書(別記様式第4号)を作成し、市長に提出するものとする。

(事業評価の報告)

第9条 取組実施者は、市長が別に定める日までに、肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書(別記様式第5―1号)、肥料価格高騰対策事業参加農業者名簿(別記様式第5―2号)及び化学肥料低減実施報告書(別記様式第5―3号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の提出を受けた市は、その内容について確認を行うものとする。

3 前項の確認を円滑かつ適正に行うため、取組実施者は化学肥料の低減の取組に関する記録を保存しなければならない。

4 市長等が本事業の実施効果等について調査を行う場合は、取組実施者は当該調査に協力するものとする。

(取組の中間報告等)

第10条 市長は、取組実施者に対し、肥料価格高騰対策事業取組中間報告書(別記様式第6号)により、市長が別に定める日までに提出させるものとする。

2 市長は、前項の提出を受けた場合、その内容が適切なものであることについて確認を行うものとする。

(帳簿の備付け等)

第11条 取組実施者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するとともに、これらの帳簿及び証拠書類について、本事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

2 市長は、必要に応じて、取組実施者に対し、補助金の請求の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

別記(第2条関係)

1 参加農業者は、化学肥料の使用量の2割低減に向けた取組として、令和4年度又は令和5年度において以下の項目のうち2つ以上の項目に取り組むものとする。その際、前年までに行っている取組を強化することも、これに含めるものとする。ただし、前年までに既に2つ以上の取組を行っており、これを継続する場合には、1つ以上の項目に新たに取り組み、又は前年までに行っている取組のいずれか1つ以上を強化するものとする。

(1) 土壌診断による施肥設計

(2) 生育診断による施肥設計

(3) 地域の低投入型の施肥設計の導入

(4) 堆肥の利用

(5) 汚泥肥料の利用(下水汚泥等)

(6) 食品残渣など国内資源の利用(前2号以外)

(7) 有機質肥料(指定混合肥料等を含む)の利用

(8) 緑肥作物の利用

(9) 肥料施用量の少ない品種の利用

(10) 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用

(11) 可変施肥機の利用(ドローンの活用等を含む)

(12) 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用

(13) 育苗箱(ポット苗)施肥の利用

(14) 化学肥料の使用量及びコスト低減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し(第1号から前号までに係るものを除く)

(15) その他山形県農業再生協議会が化学肥料の使用量の低減効果を有すると認める技術等(以下「地域特認技術」という。)の利用

2 補助対象経費は、取組実施者に対する支援金に限るものとする。

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尾花沢市肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年10月31日 告示第166号の1

(令和4年11月1日施行)