○尾花沢市機構集積協力金交付要綱

令和4年12月1日

告示第186号

尾花沢市機構集積協力金交付要綱(令和3年告示第159号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、農地の中間的な受皿となる農地中間管理機構(以下「機構」という。)による担い手への農地集積と集約化を支援するため、予算の範囲内において農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記3―1に基づく機構集積協力金を交付するものとし、その交付に関しては、国実施要綱、農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、令和4年度山形県農地集積・集約化対策事業(機構集積協力金交付事業)費補助金交付要綱(令和4年7月13日付け農整第234号山形県農林水産部長通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業は、国実施要綱第3の3の機構集積協力金交付事業とする。

(交付対象)

第4条 機構集積協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象地域」又は「交付対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記3―1の第5の1に定める交付対象地域

(2) 集約化奨励金 国実施要綱別記3―1の第6の1に定める交付対象地域

(3) 経営転換協力金

 国実施要綱別記3―1の第7の1の(1)に定める農業部門の減少により経営転換する農業者

 国実施要綱別記3―1の第7の1の(2)に定めるリタイアする農業者

 国実施要綱別記3―1の第7の1の(3)に定める農地の相続人で農業経営を行わない者

(暴力団の排除)

第5条 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他団体又は個人であってはならない。

(機構集積協力金の交付要件)

第6条 機構集積協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金:国実施要綱別記3―1の第5の3の(1)に定める交付要件

(2) 集約化奨励金:国実施要綱別記3―1の第6の2の(1)に定める交付要件

(3) 経営転換協力金:国実施要綱別記3―1の第7の2に定める交付要件

(機構集積協力金の交付額)

第7条 機構集積協力金の交付単価は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金の交付額は、国実施要綱別記3―1の第5の3の(2)に規定する機構の活用率に応じた次の交付単価に国実施要綱別記3―1の第5の4の(2)の交付対象面積を乗じた額とする。

 一般地域(の地域以外)

区分1 機構の活用率が20%超40%以下 1.0万円/10a

区分2 機構の活用率が40%超70%以下 1.6万円/10a

区分3 機構の活用率が70%超80%以下 2.2万円/10a

区分4 機構の活用率が80%超 2.8万円/10a

 国実施要綱別記3―1の第5の3の(3)に定める中山間地域

区分1 機構の活用率が4%超15%以下 1.0万円/10a

区分2 機構の活用率が15%超30%以下 1.6万円/10a

区分3 機構の活用率が30%超50%以下 2.2万円/10a

区分4 機構の活用率が50%超80%以下 2.8万円/10a

区分5 機構の活用率が80%超 3.4万円/10a

 機構を通じて農作業委託した農地面積の交付単価については、及びの交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。

 前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては、地域集積協力金交付事業のうち集積タイプ)の交付を受けており、かつ、再度交付申請する「地域」については、前回交付を受けた区分より高い区分で申請するものとする。

(2) 集約化奨励金の交付額は、国実施要綱別記3―1の第6の2の(2)に規定する交付要件の区分に応じた次の交付単価に国実施要綱別記3―1の第6の3の(2)の交付対象面積を乗じた額とする。なお、機構を通じた農作業受託の農地面積については、次の交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。

区分1 国実施要綱別記3―1の第6の2の(1)(ア) 1.0万円/10a

区分2 国実施要綱別記3―1の第6の2の(1)(イ)又は(ウ) 3.0万円/10a

(3) 経営転換協力金の交付額は、12月末までに交付申請があった農地面積(畦畔面積を含みます。)に応じ、交付要件を満たす農地の合計×1.0万円/10a(上限25万円/戸)とする。

(交付の申請)

第8条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、以下の書類に必要事項を記載の上、市長に申請しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 地域のエリアを指定する図等(任意様式)

(3) 申請時期から遡って最新の地域の話合いの議事録(任意様式)

(4) 地域集積協力金の交付方法及び使途に係る合意形成の記録。ただし、前号の議事録内に記載があれば、別途提出する必要はない。

(5) 国実施要綱別記3―1様式第3号の地域集積協力金参加申込書(機構を通じた農作業委託に取り組む場合)

2 集約化奨励金の交付を受けようとする交付対象地域は、以下の書類に必要事項を記載の上、市長に申請しなければならない。

(1) 集約化奨励金交付申請書(別記様式第2号)

(2) 地域のエリアを指定する図等(任意様式)

(3) 申請時期から遡って最新の地域の話合いの議事録(任意様式)

(4) 集約化奨励金の交付方法及び使途に係る合意形成の記録。ただし、前号の議事録内に記載があれば、別途提出する必要はない。

(5) 国実施要綱別記3―1様式第4号の集約化奨励金参加申込書(機構を通じた農作業受託に取り組む場合)

3 第1項又は第2項により申請する地域は、原則として当該協力金又は奨励金を受領する組織を定めるものとし、当該組織はその運営に係る指針等について規約を定め、当該規約の写しを添付しなければならない。

4 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、以下のいずれかの書類に必要事項を記載の上、市長に申請しなければならない。

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者 国実施要綱別記3―1様式第1号の経営転換協力金交付申請書

(2) リタイアする農業者又は農地の相続人で農業経営を行わない者 国実施要綱別記3―1様式第2号の経営転換協力金交付申請書

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、機構集積協力金事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請を行った交付対象地域又は交付対象者(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 交付申請者は、前条に規定する協力金の交付決定及び額の確定があったときは、機構集積協力金事業補助金請求書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に機構集積協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 機構集積協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合

(2) 地域集積協力金の交付決定を受けた地域について、国実施要綱別記3―1第9の2の目標年度において交付要件を満たしておらず、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかった場合

(3) 集約化奨励金に取り組む地域において、目標年度の2月末時点における交付対象面積が、交付額算定時における交付対象面積に満たない場合。ただし、返還額は交付額算定時における交付対象面積から目標年度の2月末時点における交付対象面積との差額とする。

(4) 集約化奨励金の交付決定を受けた地域について、目標年度において交付要件を満たしていない地域が、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかった場合

(5) 経営転換協力金の交付決定を受けた者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合。ただし、土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合を除く。

(機構集積協力金受領後の報告等)

第12条 機構集積協力金協力金を受領したものは、機構集積協力金受領報告書(別記様式第5号)を事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 地域集積協力金又は集約化奨励金を受領した地域は、受領後に地域集積協力金又は集約化奨励金の使途の変更について話合いを実施した場合、その都度話合いの議事録を添えて市長に協議しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に交付決定された協力金については、なお従前の例による。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

画像画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

尾花沢市機構集積協力金交付要綱

令和4年12月1日 告示第186号

(令和4年12月1日施行)