○尾花沢市居住空間安全対策事業費補助金交付要綱

令和5年1月31日

告示第13号

(目的)

第1条 この規則は、居住する宅地(以下「宅地」という。)の災害復旧事業に要する費用に対し、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助を行い、もつて安全な居住空間の維持を図ることを目的とする。

(補助の対象となる事業及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業は、公共土木災害復旧事業費国庫補助の採択基準を超える雨量が起因する事業で、尾花沢市内にある居住している住宅敷地又は住宅に隣接している土地の所有者であること。

2 補助金の額は、災害復旧に要する工事費(災害箇所1箇所)が3万円以上30万円以下のもので、当該工事費の3分の1とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市居住空間安全対策事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 同意書(別記様式第3号)

(4) 災害箇所の写真

(5) 災害箇所の位置 略図等説明できる書面

(6) 事業に要する費用が確認できる見積書

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助申請のあった事業について、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助事業者は、規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費の20%を超える増又は補助金の増

(2) 事業費又は補助金の20%を超える減

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市居住空間安全対策事業成績書(別記様式第1号)

(2) 収支精算書(別記様式第2号)

(3) 事業に要した経費が確認できる契約書、請求書及び領収書

(額の確定等)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入支出に関しては令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市居住空間安全対策事業費補助金交付要綱

令和5年1月31日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)