○尾花沢市移住支援金交付要綱

令和5年3月20日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住・定住の促進を図るため、山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)その他の法令関係、関係通知及び尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、予算の範囲内で移住支援金を交付する。

(交付対象事業)

第2条 移住支援金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、県要領に掲げる次の事業とする。

(1) 移住支援事業

(2) マッチング支援事業

(3) 地方移住支援窓口機能強化事業

(4) 起業支援事業

(交付対象者)

第3条 交付の対象となる者は、次項に定める要件を満たす者のうち、第4条第5条第6条又は第7条の要件を満たす就業若しくは起業をしたものとする。

2 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(2) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(3) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

3 本市への移住に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に本市に転入したこと。

(2) 交付申請日において、本市に移住後3か月以上1年以内であること。

(3) 交付申請日から、5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

4 世帯に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。ただし、世帯向けの申請をする場合に限る。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降に本市に移住したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において本市に移住後3か月以上1年以内であること。

5 その他、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人である、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(就業に関する要件)

第4条 就業に関する一般の場合の要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 交付金の対象とする就業先として、山形県が開設するマッチングサイトに掲載されていること。

(3) 就業した者の3親等以内の親族が代表者又は取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。

(5) 就業先の求人に対して応募した日が、第2号に掲げる掲載された日以降であること。

(6) 就業先の中小企業に対し、交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 就業に関する専門人材の場合の要件は、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月在籍していること。

(3) 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(テレワークに関する要件)

第5条 テレワークに関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(本事業における関係人口に関する要件)

第6条 山形県における市町村や地域の人々との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、市長が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 本市において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。

(2) 対象範囲の明確化に当たっては、県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。

(起業に関する要件)

第7条 起業に関する要件は、県要領の定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることとする。

(移住支援金)

第8条 移住支援金の額は、次の表に掲げる区分に応じた額を上限とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員1人当たり30万円を加算するものとする。

移住の区分

移住支援金の上限額

単身での移住

60万円

二人以上世帯での移住

100万円

(交付申請)

第9条 移住支援金の交付を申請する者は、市長に対し必要な書類を提出しなければならない。

2 全員が提出必須の書類

(1) 移住支援金交付申請書(別記様式第1号)(移住先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類。ただし、移住の事実の確認は市が住民票を確認することにより行う。)

(2) 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(4) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

3 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

(1) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(別記様式第2―1号)(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(2) 東京23区内の大学等への通学期間を通算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類

4 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

(1) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

(2) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

5 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類。ただし、移住の事実の確認は、市が住民票を確認することにより行う。)

6 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

7 移住支援金(テレワークの場合)申請者 所属先企業等の就業証明書(別記様式第2―2号)等テレワークにより勤務していることを証する書類

8 第7条に定める起業の要件を満たす者のみ提出が必要な書類 県要領に定める起業支援金の交付決定を受けたことを証する書類

(交付決定及び移住支援金の交付)

第10条 市長は、前条に基づく申請があった際、その内容を審査し適正であると認める場合は、申請者に対し、尾花沢市移住支援金交付決定通知書(別記様式第3号)を交付し、移住支援金を当該申請のあった日から3か月以内に一括で交付するものとする。

(移住支援金の返還)

第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、当該交付を受けた者に対し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして山形県知事及び市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 交付申請日から3年未満に本市から転出した場合

 交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市移住支援金交付要綱

令和5年3月20日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)