○尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第78号

(目的)

第1条 この補助金は、住宅のリフォーム等工事を行う者に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、既存住宅の居住環境の質の向上及び住宅投資の波及効果による経済の活性化を図るとともに、人口減少対策と融合した住まいづくりの推進を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 住宅 尾花沢市内に存する住宅で、自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物をいう。ただし、集合住宅は、居住部分のうち個人所有部分、併用住宅は、住宅部分を対象とする。なお、所有者及び居住者は次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)

 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

 その他、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 住宅等 住宅並びにそれらに附属する車庫、物置、門、塀等の建築物及び建築設備をいう。

(3) リフォーム等工事 別表第1から別表第7までに掲げる工事及び次のいずれかに該当する工事であって第4条に定める要件に該当するものをいう。

 住宅等の機能又は性能の維持又は向上を図るため、住宅等の全部又は、一部の修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)等を行う工事

 住宅等に増築する工事(増築部分のみで独立した住宅の機能を有する場合を除く。)

(4) 県産木材 やまがた県産木材利用センターが実施する「やまがたの木」認証制度等により産地証明された木材(「やまがた県産材集成材」を含む。)及び認証された合板等をいう。

(5) 県内業者 山形県内に住所を有する個人事業者又は山形県内に本店若しくは主たる事務所を有する法人をいう。ただし、市内業者を除く。

(6) 市内業者 県内業者に該当するもので市内に事務所を有する法人及び個人事業者をいう。

(7) 優遇世帯 65歳以上のみの世帯、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の認定を受けている方がいる世帯をいう。

(8) 移住世帯 平成30年4月1日以降に山形県外から市内に住み替えた又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成30年3月31日までの間に市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を本市へ提出した世帯員がいる世帯をいう。

(9) 新婚世帯 婚姻した日から5年以内である世帯をいう。

(10) 子育て世帯 平成17年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。

(1) 住宅のリフォーム等工事を行う者

(2) 補助金申請時において本市に住所を有する者又は補助金申請年度の完了報告書の提出日までに本市に転入し居住する者

(3) 住宅のリフォーム等工事の実施に当たり、市内業者又は県内業者と工事請負契約を締結する者

(4) 市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料等を完納している者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の全てに該当するものでなければならない。

(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が10万円以上であること。ただし、優遇世帯にあっては、補助対象工事に要する費用の総額が5万円以上であること。

(2) 補助対象工事は、別表第1に掲げる、又は、別表第2から別表第7までに定める基準点の合計が10点以上となるリフォーム等工事であること。ただし、補助対象工事に要する費用が50万円未満の場合は、別表第2から別表第7までに定める基準点の合計が5点以上であればよいものとする。

(3) リフォーム等工事の施工に当たり、県内業者又は市内業者と請負契約を締結するものであること。

(補助金の額)

第5条 別表第1に掲げるリフォーム等工事を実施した場合の補助金の額は、補助対象工事を行う住宅1戸につき別表第8に定める額とする。

2 別表第2から別表第7までに掲げるリフォーム等工事を実施した場合の補助金の額は、別表第8及び別表第9に定める額を合算した額とする。

3 リフォーム等工事に要する費用には、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含めることができる。

4 第1項又は第2項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 補助金の交付は、交付決定後に着手され、補助対象工事を行う住宅1戸につき、1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム等工事に着手する前かつ令和6年1月9日までに、尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム等工事の見積書の写し

(2) リフォーム等工事の図面の写し

(3) 工事着手前の写真

(4) 同意書(別記様式第2号)

(5) 誓約書(別記様式第3号)

(6) 住宅に居住する世帯員が分かる書類

(7) 住宅の所有者が分かる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認められた場合は、補助金の交付を決定し、尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業等の変更及び廃止)

第8条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、事業内容及び交付決定金額に変更がないものとする。

2 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、規則第7条第1項の規定により補助事業の変更(軽微な変更を除く。)について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金変更(廃止)承認申請書(別記様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、申請内容の変更(軽微な変更を除く。)が認められたときは、尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金変更(廃止)承認書(別記様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第9条 補助決定者は、尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、リフォーム等工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年2月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム等工事に要した費用に係る契約書又は請書の写し

(2) 工事中、工事完了後の施工箇所の写真

(3) リフォーム等工事代金領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告を適正と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金の額の確定通知書(別記様式第8号)により補助決定者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助決定者は、前条の規定による額の確定通知を受けたときは、令和6年2月15日までに尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けている場合において、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、市収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

別表第1(第2条、第4条関係)

1 補助対象工事

(1) 屋根の葺替・屋根の塗装、外壁の張替・塗装などの外装工事

(2) 部屋の新設・間仕切りの変更

(3) 壁紙や床の張替などの内装工事

(4) 耐震補強・改修工事

(5) 窓・ガラスの取付け・交換(断熱改修など)

(6) 室内の建具等の交換

(7) 外壁、屋根、天井の断熱化工事

(8) バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)

(9) 風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事

(10) バルコニーや雪止めの設置

(11) 畳の取替え(表替え含む)

(12) 住宅用太陽光発電システムの設置

(13) 克雪化等に伴う工事

(14) その他、市長が認める工事

別表第2(第2条、第4条関係)

工事内容

基準点

1―1 宅配ボックス又はモニター付きインターホンを設置する工事

5点/箇所

1―2 住宅内や玄関脇に手洗い器を設置する工事

10点/箇所

1―3 タッチレス水栓器具を設置する工事

5点/箇所

1―4 通風式玄関ドアに取り替える工事又は換気用の開口部を設置する工事

10点/箇所

1―5 自動開閉式便座に取り替える工事

8点/箇所

1―6 テレワーク等を行うためのワークスペースを設置する工事又は既存の居室をワークスペースに改良する工事

10点/箇所

別表第3(第2条、第4条関係)

工事内容

基準点

2―1 住宅の既存部分にある壁(幅90cm以上のものに限る。)を筋交いや構造用合板等で補強する工事

10点/箇所

2―2 住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事

10点/箇所

2―3 住宅内に耐震シェルターや防災ベッド等を設置する工事

10点/箇所

2―4 主要構造部の柱を補強、又は増設する工事

10点/箇所

2―5 基礎の強度を上げる工事

10点/箇所

2―6 柱、梁、筋交いの接合金物を増設する工事

5点/箇所

注) この表は、耐震改修工事と併せて施工するリフォーム等工事には適用しない。

別表第4(第2条、第4条関係)

工事内容

基準点

3―1 やまがた健康住宅の認証を受けた改修工事

10点/工事

3―2 外部に面する住宅の開口部の断熱性を高める二重建具、複層ガラス入り建具又は複層ガラス等を設置する工事

5点/箇所

3―3 熱交換換気システムを設置する工事

4点/箇所

3―4 住宅の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に断熱材を使用する工事

2点/m2

3―5 浴室、脱衣所、トイレ、廊下のいずれかに設備工事を伴う暖房機器を設置する工事

10点/箇所

別表第5(第2条、第4条関係)

工事内容

基準点

4―1 住宅内の廊下又は出入口の幅を拡張する工事

10点/m2

4―2 勾配の緩い階段に交換又は改良する工事

10点/箇所

4―3 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 浴室の床面積を増加させる工事

10点/m2

(2) 浴槽のまたぎ高さを低くする工事

10点/箇所

(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

2点/箇所

(4) 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事

3点/箇所

4―4 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 便所の床面積を増加させる工事

10点/m2

(2) 便器を座便式のものに取り替える工事

10点/箇所

(3) 座便式の便器の座高を高くする工事

10点/箇所

4―5 居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事


(1) 長さが100cm以上の手すりを取り付けるもの

2点/m

(2) 長さが100cm未満の手すりを取り付けるもの

2点/箇所

4―6 居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)


(1) 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの

10点/m2

(2) (1)以外の部分の段差を解消するもの

5点/m2又は2点/箇所

4―7 住宅の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

5点/箇所

(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

1点/箇所

(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事


ア 戸に開閉のための動力装置を設置するもの

10点/箇所

イ 戸を吊戸方式に変更するもの

5点/箇所

ウ ア及びイ以外のもの

2点/箇所

4―8 居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

1点/m2

4―9 エレベーターや階段用昇降装置の設置工事

10点/箇所

別表第6(第2条、第4条関係)

工事内容

基準点

5―1 住宅の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 雪下ろし作業用命綱(安全帯)を固定するための金具を付ける工事

2.5点/箇所

(2) 雪止めを設置又は取り替える工事

累計5m未満は5点、累計5m以上は10点

(3) 固定式ハシゴを設置又は取り替える工事

1階分につき5点

5―2 住宅の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 屋根の勾配を大きくする工事

10点/箇所

(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事

10点/箇所

(3) 屋根に雪割板を設置する工事

10点/箇所

5―3 住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事

10点/箇所

別表第7(第2条、第4条関係)

住宅に県産木材を使用した工事

2.5点/0.1m3

別表第8(第5条関係)

世帯要件

施工業者要件

補助率、上限額

一般世帯

市内業者

補助率10%

上限20万円

県内業者

補助率10%

上限12万円

移住世帯

新婚世帯

子育て世帯

市内業者

補助率20%

上限30万円

県内業者

補助率1/6

上限15万円

別表第9(第5条関係)

世帯要件

補助率、限度額

一般世帯

補助率10%

上限12万円

移住世帯、新婚世帯、子育て世帯

補助率1/6

上限15万円

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尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)