○尾花沢市がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第123号

(目的及び交付)

第1条 市長は、市民が医療用ウイッグ・乳房補整具の購入に要する経費について、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上を図ることを目的とし、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者及び助成金の額)

第2条 助成対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 尾花沢市内に住所を有する者

(2) がんの治療(予防的処置を含む。以下同じ。)を受けている又は受けていた者

(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていない者

(4) 令和4年度以前において、尾花沢市がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施要綱による助成を受けていないこと

2 助成金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 医療用ウイッグ 助成対象者1人につき2万円又は医療用ウイッグ購入経費の2分の1の額のいずれか低い額

(2) 乳房補整具 助成対象者1人につき1万円又は乳房補整具購入経費の2分の1の額のいずれか低い額

3 助成回数は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第3条 助成対象者は、尾花沢市がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けている又は受けていたことを証明する書類

(2) 申請に係る医療用ウイッグ又は乳房補整具を購入したことを証明する書類

(3) 本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)

2 前項第1号に定める書類は、次のいずれかの書類とする。この場合において、助成の決定にあたっては、必要に応じ、申請者が受けているがん治療が、脱毛の副作用又は乳房の一部若しくは全部の切除を伴うものであることを医療機関又は薬局等に確認するものとする。

(1) お薬手帳

(2) 診療明細書

(3) 治療方針計画書

(4) わたしのカルテ

(5) がん診療パス

(6) その他、抗がん剤による治療を行っていること又は行ったことを証明するもの。乳房を切除したことを証明するもの

(助成の条件)

第4条 助成対象となる医療用ウイッグ及び乳房補整具は、次の全ての条件を満たすものとする。

(1) 令和4年4月1日以降に購入したものであること

(2) 就労、社会参加、通院や来客者対応等のために購入したものであること

2 助成対象となる医療用ウイッグの経費は、ウイッグ本体の購入経費とし、本体価格に含まれない付属品やウイッグのケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)は対象としない。

3 助成対象となる乳房補整具の経費は、補整パッド(これを固定するために購入した下着1個(枚)を含む。)、人工乳房(これを固定するために購入した下着1個(枚)を含む。)、胸部補整機能のある下着の購入経費とし、本体価格に含まれない付属品及びケア用品は対象としない。

(交付決定)

第5条 市長は、第3条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、交付申請書を受理した日から起算して30日以内に申請者に支払うものとし、このことにより、交付決定者に対し助成決定を行ったものとみなす。

(台帳の整備)

第6条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、尾花沢市がん患者医療用ウイッグ購入費助成金交付申請受付書(兼)助成台帳(別記様式第2号)及び尾花沢市がん患者乳房補整具購入費助成金交付申請受付書(兼)助成台帳(別記様式第3号)を整備する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

画像

画像

画像

尾花沢市がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第123号

(令和5年6月1日施行)