○尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和5年3月20日

告示第49号

尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(令和4年告示第57号)の全部を改正する。

(目的及び交付)

第1条 市長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)及び山形県環境保全型農業直接支払交付金事業実施要領に基づいて行う事業を実施するために必要な経費のうち、交付金交付の対象として市長が認める経費(以下「交付対象経費」という。)について、予算の範囲内において、農業者団体等に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象経費及び交付率)

第2条 交付対象経費及び交付率は、別表に定めるところによる。ただし、国の交付金の交付額の調整が行われた場合は、国の交付額の2分の1の額を上限とする。

(申請手続)

第3条 交付金の交付対象となる農業者団体等(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金実施計画(実績報告)(別記様式第1号)を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

2 規則第7条第1項の規定により事業の変更(中止又は廃止)について、市長の承認を受けようとする場合は、尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金実施計画(実績報告)(別記様式第1号)

(2) 変更(中止又は廃止)の理由を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業遅延の届出)

第6条 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、市長の指示を求める場合には、尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金遅延届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第12条に規定する補助事業等の状況報告書は、尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金遂行状況報告書(別記様式第4号)を添付し市長に提出するものとする。ただし、第10条第2項に規定する概算払請求書を提出した場合は、これをもって遂行状況報告書に代えることができるものとする。

2 市長は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該交付事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業の完了の日(第11条第1項の規定による取消しがあった場合を含む。)から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業等の実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金実施計画(実績報告)(別記様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告を適正と認めた場合は、交付すべき交付金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を請求するときは、尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、第5条第2項による申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、交付金を交付事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、交付金に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、規則第18条第1項に基づき補助事業者に返還を命ずる場合は、補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(調書等の保管)

第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

2 前項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類並びに調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(電子情報処理組織による申請等)

第13条 補助事業者は、第3条の規定による交付の申請、第5条の規定による計画変更、中止又は廃止の申請、第10条第2項の規定による概算払請求、第6条の規定による事業遅延の届出及び第8条の規定による実績報告(以下「交付申請等」という。)については、当該各規程の定めにかかわらず、農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)を使用する方法により行うことができる。ただし、eMAFFを使用する方法により交付申請等を行う場合において、本要綱に基づき当該交付申請等に添付すべきとされている書類について、当該書類の全部を書面により提出することを妨げない。

2 補助事業者は、前項の規定により交付申請等を行う場合は、本要綱の様式の定めにかかわらず、eMAFFにより提供する様式によるものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付申請等が行われた補助事業者に対する通知、承認、指示及び命令については、補助事業者が書面による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、eMAFFを使用する方法によることができる。

4 補助事業者が第1項の基地によりeMAFFを使用する方法により交付申請等を行う場合は、eMAFFサービス提供者が別に定めるeMAFFの利用に係る規約に従わなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(経過措置)

2 令和3年度までに実施した事業については、なお従前の例による。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

別表(第2条、第5条関係)

交付対象経費

交付率

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

農業者団体等が国交付等要綱別紙第1の4に規定する活動に要する経費

定額

全て

1 交付金の増

2 交付金の30%を超える減

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尾花沢市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和5年3月20日 告示第49号

(令和5年3月20日施行)