○尾花沢市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱

令和5年5月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市内の私立認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)において、ICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るための保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)の導入について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、尾花沢市内において保育所等を設置又は運営している民間事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助対象とする事業は、保育士等の業務負担軽減及び保護者の負担軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上に配慮された機能が搭載された以下の各号に掲げる全ての機能を有する保育業務支援システムを導入するための事業とし、対象とする経費は、導入に要する初期費用とする。ただし、1施設1回に限り補助する。

(1) 保育に関する計画・記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める対象経費の5分の4とし、保育所等1か所当たり800,000円までとする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出するものとする。

(1) 実施計画(報告)(別記様式第1号)

(2) 保育業務支援システムの見積書及び内訳明細書

(3) 保育業務支援システムに搭載されている機能等を確認できる資料

(4) 個人情報等の紛失、漏えい等を防止するための対策について確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めるものについては、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 実施計画(報告)(別記様式第1号)

(2) 補助対象経費の領収書又は補助対象経費の振り込み等を行ったことを証明できる書類

(3) 導入された保育業務支援システムの仕様等を確認できる書類

(4) 納品書

(5) 尾花沢市保育所等におけるICT化推進のためのシステム導入による効果等の報告書(別記様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果が、この交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(維持管理及び書類の整備)

第10条 補助事業者は、保育業務支援システムの導入を完了した日から少なくとも5年間は、当該保育業務支援システムを適切に維持管理しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度中に導入する保育業務支援システムに適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱

令和5年5月1日 告示第103号

(令和5年5月1日施行)