○尾花沢市福祉灯油購入助成事業実施要綱

令和5年9月25日

告示第174号

(目的)

第1条 この事業は、低所得世帯の冬期間の経済的負担を軽減するため、灯油購入に要する費用の一部を助成することにより、低所得世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 高齢者 令和5年10月1日において65歳以上の者

(2) 重度障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者、山形県療育手帳制度実施要綱(昭和49年7月1日障第159号民生部長通知)の規定に基づく療育手帳Aの交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

(3) ひとり親世帯 満18歳以下の者(平成17年4月2日以降に生まれた者)とその父又は母のいずれかにより構成されている世帯

(助成対象世帯)

第3条 助成対象となる世帯は、尾花沢市に住所を有し、現に居住する者で、世帯員全員の令和5年度個人市民税が非課税であって次のいずれかに該当する世帯とする。ただし、生活保護受給世帯、社会福祉施設等に入所している者及び長期入院している者は除くものとする。

(1) 高齢者又は重度障がい者のみで構成される世帯及びひとり親世帯。ただし、世帯分離をして他の家族と同居している世帯は除くものとする。

(2) 高齢者と重度障がい者のみで構成される世帯

(3) その他市長が特に必要と認める世帯

(助成額及び手段)

第4条 助成額は、一世帯当たり7,500円とする。

2 助成を受けようとする世帯のもの(以下「申請者」という。)は、助成券又は助成金のどちらか一方を選択できるものとする。

(申請)

第5条 申請者は、尾花沢市福祉灯油購入助成事業交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書の提出期限日は、令和6年1月31日までとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査の上、速やかに助成の可否を決定し、助成を決定したもの(以下「対象世帯」という。)に対し尾花沢市福祉灯油購入事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)又は尾花沢市福祉灯油購入助成券(別記様式第3号。以下「助成券」という。)の交付により通知する。

2 市長は、前項に規定する審査の上、助成を否とした者に対して尾花沢市福祉灯油購入助成事業却下通知書(別記様式第4号)によりその内容を通知するものとする。

(助成券取扱事業者)

第7条 助成券を取り扱う事業者は、市内に事業所を有する灯油販売事業者とし、尾花沢市福祉灯油取扱事業者登録申請書(別記様式第5号)により申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、申請者の状況を調査し、福祉灯油の取り扱いが適当であると認められる事業者(以下「取扱事業者」という。)に対し、尾花沢市福祉灯油取扱事業者登録決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(助成券の利用方法等)

第8条 対象世帯が灯油を購入する場合、助成券を取扱事業者に提出するものとする。

2 対象世帯は、灯油購入代金から使用した助成券に応じた助成額を控除した額を取扱事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第9条 取扱事業者は、対象世帯が使用した助成券を取りまとめ、翌月の10日までに、当該助成券に係る助成額に相当する費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合、内容を審査の上、30日以内に費用を取扱事業者に支払うものとする。

(助成券等の返還)

第10条 市長は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した助成金若しくは助成券又は助成券に記載された金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請により助成金又は助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成券を他に譲渡したとき。

(3) その他助成券を不正に使用したとき。

(助成券の有効期限)

第11条 助成券の有効期限は、令和6年2月29日までとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市福祉灯油購入助成事業実施要綱

令和5年9月25日 告示第174号

(令和5年9月25日施行)