○尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和5年11月20日

告示第200号

(目的及び交付)

第1条 市長は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のために貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。以下「移転者」という。)に補助金を交付する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、社会資本整備総合交付金の交付対象となる事業のうち、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき山形県知事が指定した土砂災害特別警戒区域、山形県建築基準条例(昭和36年県条例第15号。以下「県条例」という。)第1条の2の規定により建築を制限している災害危険区域及び県条例第4条の2の規定により建築を制限しているがけ地区域に存する既存不適格住宅をいう。

(2) 移転事業 危険住宅から安全な場所に移転する事業(移転に代えて新たに住宅を建設又は購入する場合を含む。)ただし、移転者が次のいずれかに該当する場合を除く。

 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)

 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

 その他、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

 市税等の滞納がない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)で定める建築物エネルギー消費性能基準に適合するものについてのみ補助の対象とする。

3 危険住宅に代わる住宅の建設地(購入地を含む。)が土砂災害防止法第7条に基づき山形県知事が指定した土砂災害警戒区域内である場合は、危険住宅の除却等に要する経費についてのみ補助の対象とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請し、交付決定の日以降に、対象となる行為の契約及び着工を行うものとする。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費内訳(別記様式第2号)

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費内訳(別記様式第3号)

(3) 誓約書(別記様式第4号)

(4) 同意書(別記様式第5号)

(5) 位置図、敷地内の配置図、間取り図及び着工前の家屋全景が分かる写真

(6) 危険住宅に代わる住宅の位置図、配置図、間取り図並びに住宅建設前の敷地の状況及び周囲の状況が分かる写真

(7) 危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、建築物省エネ法第27条第1項の規定により行った小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価に要した図面及び計算書の写し並びに建築主に対して交付した評価の結果を記載した書面の写し

(8) その他

 危険住宅の除却等に係る内訳明細の付いた工事見積書の写し

 住民票謄本

 危険住宅の所有者が証明できる官公庁が発行した書類

 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する費用(以下「建物助成費」という。)に係る金融機関等からの融資予定書の写し又はこれらに代わる証明書等(利子総額が分かるもの。)

(補助金の交付決定通知)

第5条 市長は、前条の申請があった場合はこれを審査し、補助金の交付をすべきものと認めたときは、尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 交付決定者は、当該年度の1月10日までに尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費内訳(別記様式第2号)

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費内訳(別記様式第3号)

(3) 工事写真(工事中及び工事完了後)

(4) 危険住宅に代わる住宅の全景写真

(5) 危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、次に掲げる書類(該当者のみ)

 断熱材の種別、厚さ等の施工状況が確認できる工事写真

 開口部(玄関ドア含)の仕様等が判別できる工事写真又は仕様が記載された納品書等の写し

 設備機器の設置状況が確認できる設備機器に記載の型番の写真又は型番が記載された納品書等の写し

(6) 建物助成費に係る金融機関等との融資契約書の写し又はこれらに代わる証明書等

(7) 除却等費に係る次に掲げる書類

 工事契約書及び領収書の写し

(8) 建物助成費のうち危険住宅に代わる住宅の建設に係る次に掲げる書類(該当者のみ)

 金融機関等からの借入金の利子の総額を証する書類

 工事契約書及び領収書の写し

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証又は建築工事届の写し

(9) 建物助成費のうち危険住宅に代わる住宅の購入に係る次に掲げる書類(該当者のみ)

 金融機関等からの借入金の利子の総額を証する書類

 売買契約書及び領収書の写し

(10) 建物助成費のうち危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に必要な土地の取得に係る次に掲げる書類(該当者のみ)

 金融機関等からの借入金の利子の総額を証する書類

 売買契約書及び領収書の写し

(11) 世帯主に異動があった場合は、新旧世帯主の関係を証明する住民票の謄本

(12) その他必要と認めるもの

(額の確定)

第7条 市長は前条の規定による報告を受けた場合において、報告書の審査及び現地調査を行い、その報告を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の額の確定通知書(別記様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付の決定を受けた者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、速やかに尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第9条 補助金交付の決定を受けた者が、補助金の交付の対象となる事業の内容を変更するときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付申請又は事業の施行若しくは事務の執行に不当又は不正の事実があったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

移転事業に要する経費

経費の配分

補助事業の内容

補助額

事業費

危険住宅の除却等に要する経費

(除却等費)

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する経費を交付する事業

危険住宅の除却に要する費用については1戸あたり「令和5年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」(令和5年3月31日付け国住備第473号、国住整第50号、国住市第115号国土交通事務次官通知)第9により算出した木造住宅の除却工事費(1m2あたりの額が31,000円を超える場合にあっては31,000円)を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸あたり975千円を限度する。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

(建物助成費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。ただし、尾花沢市外に移転する場合は1戸あたり3,250千円(建物3,250千円)を限度とする。

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尾花沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和5年11月20日 告示第200号

(令和5年11月20日施行)