○尾花沢市在宅酸素療法者支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第88―1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がい者に対する助成金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく呼吸器機能障害による身体障害者手帳(ただし、1、2級を除く。)を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行なっているものとする。

(登録申請)

第3条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市在宅酸素療法者助成金受給者登録申請書(別記様式第1号)に在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用指示書(別記様式第2号)又は在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用証明書(別記様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

(登録の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を決定したときは尾花沢市在宅酸素療法者助成金受給者登録決定通知書(別記様式第4号)により、申請を却下したときは尾花沢市在宅酸素療法者助成金受給者登録却下通知書(別記様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、登録の決定をした者(以下「受給者」という。)を尾花沢市在宅酸素療法者助成金受給者登録簿(別記様式第6号。以下「登録簿」という。)に登載するものとする。

(助成金の支給等)

第5条 受給者は、毎年度9月及び3月の年2回、尾花沢市在宅酸素療法者助成金支給申請書(別記様式第7号)により助成金の支給を申請するものとする。

2 助成金の額は、1人につき月額1,600円とし、助成金の支給期間は、対象者として認定された日の属する月から助成金の支給を受ける事由のなくなった日の属する月までとする。

(変更等の届出)

第6条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに尾花沢市在宅酸素療法者助成金受給者登録申請事項変更届(別記様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所、障がい程度に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(登録の抹消)

第7条 市長は、受給者が前条第2号第3号又は第4号に該当する事由により助成金の支給対象者に該当しなくなったと認めたときは、当該受給者を登録簿から抹消するとともに助成金の支給を中止するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市在宅酸素療法者支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第88号の1

(令和5年4月1日施行)