○尾花沢市人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第88―2号

(趣旨)

第1条 市長は、じん臓機能に障害を有する者(以下「じん臓機能障害者」という。)の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を目的とし、じん臓機能障害者が人工透析療法を受けるため、医療機関へ通院した際に要した交通費の全部又は一部に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成する。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で本市に住所を有する者

(2) 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による福祉有償運送を利用して通院している者

(3) 前年において市民税所得割額が非課税である者。ただし、前年分の市民税が未確定の場合は、前々年の市民税所得割額が非課税である者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の支給を受けていない者

(5) 1回の通院距離が自宅から医療機関まで往復30キロメートル以上ある者

(助成金の額)

第3条 助成の額は、次に掲げる通院交通費実費支出額と交付基準額(月額5,000円)を比較していずれか低い額とする。

(1) 鉄道、定期路線バス等の交通機関を利用した場合は、その運賃の額とする。

(2) 自家用自動車による場合は、1キロメートル当たり40円で算出した額とする。

(3) 福祉有償運送を利用した場合は、その自己負担額とする。

(助成申請)

第4条 第2条に規定する対象者が助成を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市人工透析患者通院交通費助成金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市人工透析患者通院調書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(助成決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、尾花沢市人工透析患者通院交通費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条の規定により助成が決定した者に対し、年2回に分けて助成金を支払うものとする。

(不正行為による助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その者から既に支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、受給者に対し、必要な調査をすることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第88号の2

(令和5年4月1日施行)