○町を市とする処分

昭和34年4月9日

総理府告示第173号

地方自治法第8条第3項の規定により、山形県北村山郡尾花沢町を尾花沢市とする旨、山形県知事から届出があつた。

右の処分は、昭和34年4月10日からその効力を生ずるものとする。

昭和34年4月9日

内閣総理大臣 岸信介

町を市とする処分

昭和34年4月9日 総理府告示第173号

(昭和34年4月9日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和34年4月9日 総理府告示第173号