○町を市とする処分
昭和34年4月9日
総理府告示第173号
地方自治法第8条第3項の規定により、山形県北村山郡尾花沢町を尾花沢市とする旨、山形県知事から届出があつた。
右の処分は、昭和34年4月10日からその効力を生ずるものとする。
内閣総理大臣 岸信介
昭和34年4月9日 総理府告示第173号
(昭和34年4月9日施行)