○町村の廃置分合

総理府告示第784号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年10月1日から、山形県北村山郡福原村、尾花沢町、宮沢村、玉野村及び常盤村を廃し、その区域をもつて尾花沢町を置く旨、山形県知事から届出があつた。

昭和29年9月29日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 緒方竹虎

町村の廃置分合

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
種別なし