○市町の境界変更
総理府告示第979号
地方自治法第7条第1項の規定により、山形県村山市大字五十沢字中五十沢及び横内の区域を尾花沢町に編入する旨、山形県知事から届出があつた。
右の境界変更は昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月31日
内閣総理大臣 鳩山一郎
種別なし
(平成2年1月1日施行)