○尾花沢市公告式条例

昭和45年3月23日

条例第9号

注 平成29年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、尾花沢市役所前の掲示場に掲示して行う。

(平29条例22・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、市長の定める規則及び議会その他市の機関(以下「その他の機関」という。)の定める規則について準用する。この場合において、その他の機関の定める規則については、同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 市長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長、当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押捺しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日より適用する。

(昭和47年7月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第26号)

この条例は、平成9年10月6日から施行する。

(平成22年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市公告式条例

昭和45年3月23日 条例第9号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和47年7月24日 条例第24号
昭和47年7月24日 条例第25号
昭和56年3月27日 条例第6号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年10月1日 条例第26号
平成22年6月7日 条例第11号
平成29年9月27日 条例第22号