○尾花沢市公告式条例
昭和45年3月23日
条例第9号
注 平成29年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、尾花沢市役所前の掲示場に掲示して行う。
(平29条例22・一部改正)
(規程の公表)
第4条 市長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長、当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押捺しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 尾花沢市公告式条例(昭和29年条例第1号)は廃止する。
附則(昭和47年7月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日より適用する。
附則(昭和47年7月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第26号)
この条例は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成22年6月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。