○尾花沢市市民栄誉賞表彰規則

平成10年12月14日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民に希望と活力を与える顕著な功績があり、広く市民が敬愛するものに対し、市民栄誉賞を贈り、その功績をたたえることについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 市民栄誉賞は、芸術、文化、スポーツ等の各分野において輝かしい功績があると認められるものに対して贈るものとする。

(受賞者の決定)

第3条 受賞者の決定は、市長が尾花沢市市民栄誉賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いて行う。

2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(表彰の方法)

第4条 市長は、受賞者に対し、賞状、楯及び記念品を贈る。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市市民栄誉賞表彰規則

平成10年12月14日 規則第26号

(平成10年12月14日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成10年12月14日 規則第26号