○尾花沢市議会委員会条例

昭和42年6月20日

条例第23号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一つの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次の表のとおりとする。

名称

定数

所管

総務文教常任委員会

7人

総務課、防災危機管理課、総合政策課、財政課、定住応援課、市民税務課、会計課、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

産業厚生常任委員会

7人

健康増進課、福祉課、福祉事務所、農林課、商工観光課、建設課、環境エネルギー課、中央診療所及び農業委員会の所管に属する事項

(平24条例28・全改、平27条例1・平28条例35・平29条例15・平29条例21・平31条例9・令元条例17―1・令3条例20―2・令4条例13・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例28・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任するものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平24条例28・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例1・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又は、この条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和42年7月23日から施行する。

2 尾花沢市議会委員会条例(昭和38年4月1日市条例第15号)は廃止する。

(昭和43年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和47年7月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日より適用する。

(昭和47年6月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月23日より適用する。但し、第2条の改正規定は、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和52年3月24日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月12日条例第27号)

この条例は、昭和62年7月23日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日条例第18号)

この条例は公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。但し、第2条第1項第4号の委員数の改正規定は、平成3年7月23日から施行する。

(平成3年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成12年3月21日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日条例第40号)

この条例は、次期常任委員の改選から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。

(平成15年6月9日条例第22号)

この条例は、平成15年7月23日から施行する。

(平成16年3月22日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項各号の委員定数に係る改正規定は、平成19年7月23日から施行する。

(平成23年6月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年3月18日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年12月13日条例第35号)

この条例は、次期常任委員の改選の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月4日条例第21号)

この条例は、平成29年8月4日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第17―1号)

この条例は、公布の日から施行し、次期常任委員の改選の日から適用する。

(令和3年3月19日条例第20―2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

尾花沢市議会委員会条例

昭和42年6月20日 条例第23号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和42年6月20日 条例第23号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和47年6月19日 条例第33号
昭和47年7月24日 条例第24号
昭和50年3月19日 条例第16号
昭和52年3月24日 条例第18号
昭和57年6月16日 条例第22号
昭和58年8月2日 条例第8号
昭和62年6月12日 条例第27号
昭和63年3月23日 条例第1号
平成元年6月19日 条例第25号
平成2年3月19日 条例第1号
平成3年6月14日 条例第18号
平成3年9月9日 条例第19号
平成5年3月18日 条例第19号
平成5年7月29日 条例第27号
平成7年6月19日 条例第16号
平成8年6月11日 条例第12号
平成9年6月9日 条例第17号
平成10年12月28日 条例第39号
平成12年3月21日 条例第25号
平成13年6月11日 条例第40号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年6月9日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第1号
平成19年3月19日 条例第13号
平成23年6月9日 条例第13号
平成24年12月14日 条例第28号
平成27年3月18日 条例第1号
平成28年12月13日 条例第35号
平成29年3月16日 条例第15号
平成29年8月4日 条例第21号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年6月7日 条例第17号の1
令和3年3月19日 条例第20号の2
令和4年4月27日 条例第13号