○尾花沢市議会会派及び各派代表者会内規

(目的)

第1条 この内規は、尾花沢市議会の会派及び各派代表者会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(各派の結成及び届出)

第2条 議員は、会派を結成したときは、別記様式により、その名称、所属議員の氏名及び責任者(又は代表者)の氏名を、議長に届け出なければならない。これを変更したときも又同様とする。

2 議長は、前項の規定による届け出があつたときは、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

3 第1項の会派の結成には、3人以上の所属議員がなければならない。

(各派代表者会)

第3条 尾花沢市議会に、各会派間の意見の調整、連絡及び協議を行なうため、各派代表者会(以下「代表者会」という。)を置く。

(協議事項)

第4条 代表者会の協議事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 会派に関する事項

(2) 人事に関する事項

(3) 政策に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第5条 代表者会は、各会派において選出された代表者をもつて組織する。ただし、必要な場合は、会派に属さない議員の代表を加えることができる。

(招集及び会議)

第6条 代表者会は、議長が招集する。会派2以上の代表から第4条に規定する協議事項を示して、代表者会の要求があるときは、議長はこれを招集しなければならない。

2 代表者会は、会派2以上の代表者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 代表者会に座長を置き、各派の代表者が輪番でこれに当る。

第7条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会が決める。

この内規は、昭和42年7月23日から適用する。

(昭和63年9月5日)

この内規は、昭和63年9月5日より施行するものとする。

画像

尾花沢市議会会派及び各派代表者会内規

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
種別なし
昭和63年9月5日 種別なし