○尾花沢市議会事務局設置条例
昭和45年3月23日
条例第1号
注 平成30年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、尾花沢市議会事務局の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 尾花沢市議会の事務を処理するため議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局を尾花沢市役所内に置く。
(平30条例26・一部改正)
(職員)
第3条 事務局に事務局長・事務局長補佐・主査・係長・主任・主事その他の職員を置く。
2 職員の定数は尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)の定めるところによる。
(事務分掌等)
第4条 事務局の組織、分掌事務及び事務局長の代専決事項等については議長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 尾花沢市議会事務局設置条例(昭和33年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和52年4月18日条例第20号)
この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日条例第27号)
この条例は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第26号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。