○尾花沢市議会事務局処務規程
昭和45年3月20日
議会訓令第1号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、尾花沢市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織分掌事務及び事務局長の代専決事項等について定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務・議事係
2 係の分掌事務は別表第1のとおりとする。
(平29議会訓令1・全改)
(職務)
第3条 職員の各職位に属する基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は議長の命を受け、議会の事務を総括総理する。
(2) 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を掌理する。
(4) 係長は事務局長の命を受け、係の分掌事務を処理する。
(5) 主事、その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(平29議会訓令1・一部改正)
(専決事項)
第4条 事務の処理は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、事務局長が専決することができる。
2 事務局長の専決する事務は、別表第2の定めるところによる。
(準用規程)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関しては尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)を準用する。
(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和45年4月1日より施行する。
2 尾花沢市議会事務局処務規程(昭和38年訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月13日議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日議会訓令第1号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 事務分掌
(平29議会訓令1・全改)
庶務・議事係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受・発送・浄書及び整理保管に関すること。
(3) 議員の身分及び福祉に関すること。
(4) 議員の報酬・費用弁償及び諸給与に関すること。
(5) 議長会に関すること。
(6) 儀式及び交際に関すること。
(7) 職員の人事・給与及び服務に関すること。
(8) 議員及び職員の出張に関すること。
(9) 議員の研修に関すること。
(10) 予算及び物品の保管に関すること。
(11) 議会の条例及び令達に関すること。
(12) 議事堂の取締及び管理に関すること。
(13) 議決書の謄抄本に関すること。
(14) 図書の整理保管に関すること。
(15) 政務活動費に関すること。
(16) 議会の本会議及び協議会に関すること。
(17) 常任委員会・特別委員会及び公聴会に関すること。
(18) 議事日程の作成、諸般の報告及び諸会議の通知に関すること。
(19) 議案・請願書・陳情書その他議会の会議に付する文書の受理、配布等に関すること。
(20) 会議録及び速記等の編集保管に関すること。
(21) 意見書及び発議に関すること。
(22) 会議の傍聴に関すること。
(23) 録音機等の整備保管に関すること。
(24) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(25) 議員の出欠席に関すること。
(26) 諸資料の収集及び提供に関すること。
(27) その他、議会の庶務及び議事に関すること。
別表第2 事務局長の専決事項
(1) 定例又は軽易な申請・証明・照会・回答・報告通知及び調査に関すること。
(2) 職員の休暇・服務及び福利厚生に関すること。
(3) 職員の出張(日帰り)及び時間外勤務に関すること。
(4) 議場及び委員会室等の使用に関すること。
(5) その他軽易な事項