○尾花沢市議会公印規程
昭和38年4月1日
議会訓令第2号
注 平成29年8月から改正経過を注記した。
(公印の取扱)
第1条 尾花沢市議会の公印は、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市議会議長印
(2) 総務文教委員長之印
(3) 産業厚生委員長之印
(4) 議会運営委員長之印
(5) 尾花沢市議会事務局長之印
(平29議会訓令2・一部改正)
(保管)
第3条 公印の保管は、事務局長がその責に任ずるものとする。
(印影)
第4条 公印の印影、型式、寸法は別表第1のとおりとする。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、別表第2の公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。
附則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日議会訓令第2号)
この規程は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(平成13年8月20日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成29年8月4日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
(平29議会訓令2・全改)