○尾花沢市議会議員章佩用規程
昭和38年4月1日
議会訓令第3号
第1条 尾花沢市議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を表徴するため議員章を佩用するものとする。
第2条 前条の議員章は全国市議会議員章をもつてこれに充てる。
第3条 議員章は、着衣服の左胸部に佩用するものとする。
第4条 議員章は、他人に貸与又は譲渡することができない。
第5条 議員章を亡失又は、毀損したときは、すみやかに市議会事務局(以下「事務局」という。)に、その旨を届け出て再交付を受けなければならない。
第6条 議員章の再交付を受ける場合は、実費を支払わなければならない。
第7条 議員章は、議員の職を辞したるとき、又は死亡したるときは、直ちにこれを事務局に返戻しなければならない。
第8条 事務局においては、議員章交付台帳を備え、これを整理しなければならない。
附則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。