○尾花沢市議会だより発行規程
平成6年3月1日
議会訓令第1号
注 平成29年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、本市議会活動の状況を広く市民に知らせるとともに、議会に対する理解と認識を深めるため、尾花沢市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(発行)
第2条 議会だよりは、年4回、各定例会終了後発行する。但し、必要と認める場合は、臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 定例会、臨時会に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 請願、陳情に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(配布範囲)
第4条 議会だよりは、市内全世帯及び議長が必要と認めた場合無料で配布する。
(編集委員会の設置)
第5条 議会だよりを発行するため、尾花沢市議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 委員会は、総務文教常任委員会より3名、産業厚生常任委員会より4名選出された委員をもって組織し、委員は議長が委嘱する。
(平29議会訓令2・全改)
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故あるときはその職務を代理する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、尾花沢市議会事務局で処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成29年8月4日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。