○尾花沢市選挙管理委員会事務局長専決事項
平成6年12月20日
選挙管理委員会告示第46号
尾花沢市選挙管理委員会規程(平成6年12月20日尾花沢市選挙管理委員会告示第44号)第21条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定し、昭和36年選挙管理委員会告示第18号(尾花沢市選挙管理委員会書記長専決事項の指定について)は廃止する。
(1) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) 会計・経理及び用度に関すること。
(7) 扶養家族の認定に関すること。
(8) 文書・物品の収受及び発送並びに保存及び廃棄に関すること。
(9) 職員の復命書の検閲に関すること。
(10) 職員の事務分担に関すること。
(11) 公職選挙法第144条第2項及び同法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印に関すること。
(12) 照会・回答・報告・通知・届出及び調査等に関すること。
(13) その他軽易な事件の処理に関すること。
附則
この改正事項は、平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成11年2月22日選管告示第75号)抄
平成11年3月1日から適用する。