○尾花沢市の投票区及び投票区の区域

平成6年12月20日

選挙管理委員会告示第47号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本市の区域を分けて投票区を次のように定める。

投票区及び投票区の区域

投票区

投票区の区域

第1投票区

上町1、2、3、4、5、若葉町、新町東、荒楯、朧気、特養おばなざわ

第2投票区

中町、梺町1、2、3、横町1、北町

第3投票区

横町2、新町1、2、3、4、5、長寿園

第4投票区

田沢

第5投票区

牛房野

第6投票区

二藤袋1、2

第7投票区

横内

第8投票区

五十沢

第9投票区

荻袋1、2、3、荻袋開拓

第10投票区

和合、新生園

第11投票区

寺内1、2、3、西原1、2、南沢

第12投票区

野黒沢1、2、芦沢1、2

第13投票区

芦沢駅前

第14投票区

名木沢1、2、3、上の原、大海平、西野々

第15投票区

毒沢

第16投票区

安久戸

第17投票区

正厳1、2、3、丹生1、2、3、上ノ宿

第18投票区

行沢、中島、押切

第19投票区

高橋、中刈、矢越、関谷

第20投票区

市野々、岩谷沢

第21投票区

北郷、坂本

第22投票区

鶴巻田

第23投票区

母袋

第24投票区

下原田、東原、玉野原

第25投票区

上原田

第26投票区

下柳、寺町、銀山

第27投票区

粟生

第28投票区

古殿

第29投票区

九日町、袖原、三日町

第30投票区

荒町

第31投票区

細野

第32投票区

畑沢

第33投票区

六沢1、2

第34投票区

鶴子1、2、3、4

(平成13年7月11日選管告示第37号)

標記の一部改正については、公布の日から施行し平成13年4月1日から適用する。

(平成15年6月2日選管告示第31号)

標記の一部改正については、公布の日から施行し平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月26日選管告示第11号)

標記の一部改正については、公布の日から施行し平成16年4月1日から適用する。

(平式19年6月2日選管告示第23号)

標記の一部改正については、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平式20年6月2日選管告示第10号)

標記の一部改正については、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日選管告示第8号)

標記の一部改正については、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日選管告示第32号)

標記の一部改正については、公布の日から施行する。

尾花沢市の投票区及び投票区の区域

平成6年12月20日 選挙管理委員会告示第47号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年12月20日 選挙管理委員会告示第47号
平成13年7月11日 選挙管理委員会告示第37号
平成15年6月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成16年4月26日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第23号
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第10号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第32号