○尾花沢市の議会議員及び市長の選挙ポスター掲示場設置条例

平成7年3月20日

条例第1号

尾花沢市議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例(昭和50年条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 尾花沢市の議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 尾花沢市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

尾花沢市の議会議員及び市長の選挙ポスター掲示場設置条例

平成7年3月20日 条例第1号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成7年3月20日 条例第1号