○尾花沢市選挙公報発行に関する条例

昭和62年6月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、尾花沢市の議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 尾花沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文について、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者、又はその代理人は前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条(無投票当選)第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

尾花沢市選挙公報発行に関する条例

昭和62年6月12日 条例第19号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和62年6月12日 条例第19号
平成7年3月20日 条例第2号
平成10年3月18日 条例第2号