○尾花沢市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月19日
規則第27号
注 平成24年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届書(別記様式第5号)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成15年2月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月30日から適用する。ただし、別記様式第1号第4項及び別記様式第2号第4項の改正規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年5月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則16・一部改正)