○重要事業等推進のための特別組織設置規程

昭和61年1月6日

訓令第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、重要事業の推進又は特定課題の調査研究(以下「重要事業等」という。)に関し、行政の合理的、かつ、円滑な運営を図るため、尾花沢市役所処務規則(昭和52年規則第6号)第2条の規定により、特別組織を設置する場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において重要事業等とは、臨時又は特別な事務事業であつて、短期的に機能的な態勢を必要とする事務事業又は市行政組織の複数の部門にまたがる特定課題の処理若しくは調査研究であつて、市長が特に必要と認めたものをいう。

(組織)

第3条 市長は、重要事業等の規模、内容等を勘案のうえ、共同思考による組織(プロジェクト・チーム)の編成、調整職(コーディネーター)の配置又は主幹者制の採用等のいずれかの方法により特別組織(以下「組織」という。)を設置する。

2 市長は、前項の組織について、名称を付するものとする。

(構成)

第4条 組織は、その事務事業の目的毎に、1人又は複数人による構成とし、職員のうちから任命する。

(組織の所属)

第5条 組織は、市長若しくは副市長又は当該事務事業の主管課に所属することとし、その目的に応じ、市長が決定する。

(職務)

第6条 組織の構成員は、重要事業等の遂行のため必要な計画の立案、推進及び実施並びに調査研究に係わる業務を担当し、当該業務の機能的な処理を行い、又はその成果の報告を行うものとする。

(職務への従事等)

第7条 構成員の職務に従事する形態並びに組織の活動及び運営に要する経費の措置については、その組織の性格に応じ、別に定めるものとする。

(関係課の対応)

第8条 重要事業等に関係する課等においては、当該事務事業の遂行に必要な援助又は情報資料の提供を行うなど、組織との連携を保ち、当該事業の推進に協力しなければならない。

(主務課)

第9条 この規程に基づく組織の設置に関する事務は、総合政策課において分掌する。

(平27訓令12・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はそれぞれの組織に応じ、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に設置されている特別組織については、この規程により設置されたものとみなす。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

重要事業等推進のための特別組織設置規程

昭和61年1月6日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年1月6日 訓令第2号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号