○尾花沢市長の職務代理を定める規則
昭和39年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は地方自治法第152条第3項の規定に基づき、市長の職務代理を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 市長並びに副市長がともに欠け、若しくは事故のため長の職務を代理するものがないとき、その職務を代理する者は総務課長とする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和39年3月25日 規則第4号
(平成19年4月1日施行)