○尾花沢市事務委任規程
昭和52年3月4日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長への委任)
第2条 地方自治法第180条の2の規定に基き、次の事項を委任する。
(1) 教育長への委任事項
(ア) 尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)に定めのあるもののうち、別表第1の財務関係の表中財政主管課長に準じて、予算の執行及び支出命令を行うこと。
(イ) 予定価格10万円以内の不用物品の処分に関すること。
(2) 農業委員会、監査委員の各事務局長、選挙管理委員会の書記長及び会計課長への委任事項
(ア) 尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)に定めのあるもののうち、別表第1の財務関係の表中主管課長に準じて、予算の執行及び支出命令を行うこと。
2 教育委員会事務局の課長等(教育機関の長を含む。)は、前項第2号を準用する。
(事務局長等への委任)
第3条 地方自治法第153条の規定に基き、次の事項を委任する。
(1) 消防長への委任事項
(ア) 前条第1項第1号を準用する。
(イ) 戸籍届を受領すること。
(2) 議会事務局長及び消防署長への委任事項
(ア) 前条第1項第2号を準用する。
(運用)
第4条 この規程の運用に当り、重要、異例、若しくは疑義ある場合は市長と協議を行うものとする。
附則
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
2 尾花沢市事務委任規程(昭和46年訓令第3号)は廃止する。
附則(昭和57年3月31日訓令第7号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日訓令第26号)
この規程は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。