○尾花沢市事務委任規程

昭和52年3月4日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長への委任)

第2条 地方自治法第180条の2の規定に基き、次の事項を委任する。

(1) 教育長への委任事項

(ア) 尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)に定めのあるもののうち、別表第1の財務関係の表中財政主管課長に準じて、予算の執行及び支出命令を行うこと。

(イ) 予定価格10万円以内の不用物品の処分に関すること。

(2) 農業委員会、監査委員の各事務局長、選挙管理委員会の書記長及び会計課長への委任事項

(ア) 尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)に定めのあるもののうち、別表第1の財務関係の表中主管課長に準じて、予算の執行及び支出命令を行うこと。

2 教育委員会事務局の課長等(教育機関の長を含む。)は、前項第2号を準用する。

(事務局長等への委任)

第3条 地方自治法第153条の規定に基き、次の事項を委任する。

(1) 消防長への委任事項

(ア) 前条第1項第1号を準用する。

(イ) 戸籍届を受領すること。

(2) 議会事務局長及び消防署長への委任事項

(ア) 前条第1項第2号を準用する。

(運用)

第4条 この規程の運用に当り、重要、異例、若しくは疑義ある場合は市長と協議を行うものとする。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第7号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年12月1日訓令第26号)

この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

尾花沢市事務委任規程

昭和52年3月4日 訓令第2号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年3月4日 訓令第2号
昭和57年3月31日 訓令第7号
平成元年12月1日 訓令第26号
平成5年4月1日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第6号