○尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程
昭和52年3月4日
訓令第1号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行なうことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代つて決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において、常時市長に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行なうことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次、直属上司に回議し、必要により関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、課長等とは、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号)別表第1に定める6級の職務にある者(以下「課長等」という。)とする。
(平24訓令18・全改)
(市長の事務の代決)
第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長、副市長ともに不在のときは、主管課長等がその事務を代決する。
3 前項の場合であつても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義がある事項は、代決することができない。
2 前項に規定する専決事務であつても、その処理については、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(平27訓令15・一部改正)
(承認による専決)
第6条 副市長及び課長等は、前条第1項による専決事務とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ市長の承認を得て専決することができる。
2 課長等は、特に必要と認めるものについては、市長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。
(専決事務の代決)
第7条 副市長の専決事務については、副市長が不在のとき、又は副市長に事故あると若しくは副市長が欠けたときは、総務課長がこれを代決するものとする。
2 課長等の専決事務については、課長等が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐も不在のときは、主管主査、主管係長がその事務を代決する。
(平30訓令11・一部改正)
第8条 前条の規定によつて決裁を得ることができる場合を除くほか、副市長専決事務については市長、課長等専決事務については、副市長又は市長の順により、その決裁を受けなければならない。
(不在)
第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
(報告)
第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、すみやかに文書又は口頭をもつて上司に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
2 尾花沢市業務分掌規程(昭和38年訓令第4号)は廃止する。
附則(昭和54年3月23日訓令第6号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月12日訓令第10号)
この規程は、昭和56年7月1日より施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日訓令第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日訓令第10号)
この規程は、昭和59年7月1日より施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第8号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日訓令第25号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日訓令第20号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。ただし、(3)財務関係(イ)施工計画等予算執行手続き中「入札の執行見積書開札」の欄については、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日訓令第20―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月29日訓令第19号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月20日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月17日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月27日訓令第11号)
この訓令は、平成30年7月27日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平24訓令14・平24訓令18・令2訓令10・一部改正)
共通専決事務
(1) 庶務関係
専決区分 専決事務 | 副市長 | 庶務主管課長 | 課長等共通 | 備考 | |
事務引継 | 課長等 | 課長補佐以下 | |||
会議の開催 | 主管事務に関する軽易な会議の開催 | ||||
文書 | 公印 | 公印の登録、改廃 | 公印の管理及び専用以外の管守 | 専用印の管守 | |
収受及び発送 | 文書の収受、配付及び発送 | 課における文書の管理 | |||
保存、廃棄 | 書庫の管理 | 文書の保存及び廃棄 | |||
指導・統制 | 文書取扱いの指導及び統制 | ||||
文書の処理 | (1) 定例的で重要な事項の調査、報告、進達その他これらに類するもの (2) 定例的で重要な事項の指令、通知、申請、照会及び回答 (3) 定期的で重要な出版物の刊行 | (1) 定例的で軽易な調査、報告、進達その他これらに類するもの (2) 定例的で軽易な指令、通知、申請、照会及び回答 (3) 定期的で軽易な出版物の刊行 | |||
証明・閲覧 | 定例的で重要なもの | 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の写しの交付その他定例的なもの | |||
例規 | 公示・令達(告示・公告・通達・その他) | 定例的で重要なもの | (1) 公示令達の登録 (2) 他庁からの依頼の公示の掲示 (3) 市役所掲示板の管理 | 定例的で軽易なもの | |
データベース | データベースの管理 | ||||
情報公開・個人情報保護 | 異例的で重要な公開、開示等の決定 | 公開、開示等決定の調整 | 定例的で軽易な公開、開示等の決定 |
(2) 人事関係
専決区分 専決事務 | 副市長 | 人事主管課長 | 課長等共通 | 備考 | ||
職員の任免 | 臨時的任用職員 |
| 日々雇用 |
| ||
服務 | 職務に専念する義務の免除 | 課長等 | 課長補佐以下 |
| 課長等の長期にわたるものについては市長の承認を受けること | |
年次有給休暇等 |
| 課長等 | 課長補佐以下 | 〃 | ||
特別休暇 | 3日を超える課長等 | 3日以内の課長等、1週間を超える課長補佐以下 | 1週間以内の課長補佐以下ただし、ボランティア休暇については人事主管課長協議 | 〃 | ||
組合休暇 | 課長補佐以下 |
|
|
| ||
時間外(休日)勤務命令 |
|
| 課長補佐以下 |
| ||
出勤簿の管理 |
| 全職員(過年分) | 当該年分の管理 |
| ||
宿、日直 |
|
| 施設の宿日直命令 |
| ||
その他 | 営利企業等の許可 | 1 き章の交付 2 身分証明票の交付 3 身分諸届出の受理 |
|
| ||
職員研修 | 研修計画推進 | 研修及び福利厚生の実施 | 職場内研修の実施 |
| ||
旅行命令 | 自動車の使用命令 |
|
| 使用命令 |
| |
市内 |
|
| 旅行命令 |
| ||
市外 |
| 宿泊を伴うもの | 〃 |
| ||
出張復命 | 重要な事項の復命 | 職員研修の復命 | 簡易な事項の復命 | |||
給与 | 諸手当の認定 | 特殊なもの | 全職員 |
|
|
(3) 財務関係
(イ) 施工計画等予算執行手続
(単位:千円)
専決事務 | 主管課長 | 財政主管課長 | 副市長 | 備考 | |
工事及び修繕関係 | 工事又は修繕の施工計画の決定 予定価格の決定 | ~3,000 (~1,000) | 合議 (合議) | ~30,000 (~10,000) | 金額は設計額 ( )内は、修繕関係 |
入札又は見積参加者の決定 | 3,000未満 | 3,000以上、指名業者選定審査会の決定による | |||
入札の執行 見積書開札 | ~5,000 (~2,000) |
| ~500,000 (~10,000) | ||
入札保証金、契約保証金の納付及び還付の決定 | 全部 |
|
|
| |
顛末書 契約の締結 | ~3,000 (~1,000) | 経由 (経由) | ~30,000 (~10,000) | 金額は契約金額 ( )内は、修繕関係 | |
請負代金額の内訳書 着工、工事工程、現場代理人、主任技術者等の届 | 全部 |
|
| ||
工期の延長 | 契約締結の権限による。 | ||||
工事監督者の選任 出来形検査請求書 工事検査員の任命 出来形及び完成検査命令 | 30,000未満 (10,000未満) |
| 30,000以上 (10,000以上) | ||
完成通知書 工事目的物引渡書の受理 | ~3,000 (~1,000) | 経由 (経由) | ~30,000 (~10,000) |
| |
監督職員工事成績評定 出来形及び完成検査復命 | ~3,000 (~1,000) | 経由 (経由) | ~30,000 (~10,000) | ||
業務委託関係 | 施行計画の決定(施行伺) 予定価格の決定 | ~1,000 | 合議 | ~10,000 | 金額は、設計金額又は当該委託業務に係る予算額 |
入札又は見積参加者の決定 | 1,000未満 | 1,000以上、指名業者選定審査会の決定による | |||
入札の執行 見積書開札 | ~2,000 |
| ~30,000 | ||
顛末書 契約の締結 | ~1,000 | 経由 | ~10,000 | 金額は契約金額 | |
着手届、作業工程、主任技術者届等の承認 | 全部 |
|
| ||
出来形検査請求書 出来形及び完成検査命令書 検査員の任命 | 5,000未満 |
| 5,000以上 | ||
完成通知書 委託成果品引渡書の受理 | ~1,000 | 経由 | ~10,000 | ||
出来形及び完成検査復命 | ~1,000 | 経由 | ~10,000 | ||
物品及び印刷製本関係 | 購入伺 予定価格の決定 | ~500 | ~1,000 | ~10,000 | 金額は、購入予定物品に係る予定(予算)額 燃料費、光熱水費、賄材料費、医薬材料費、図書館用図書は全額主管課長専決 |
入札又は見積参加者の決定 | 1,000千円以上、指名業者選定審査会の決定による | ||||
入札の執行 見積書開札 | ~1,000 | ~5,000 | ~30,000 | ||
顛末書 契約の締結 履行確認(検査命令、検査復命を含む。) (以下履行確認という。) | 各節の予算執行専決区分による | ||||
納期の延長 | ~10日 | ~30日 | ~60日 | ||
動産の賃貸借 | 機械器具等の賃借について(施行伺) 入札又は見積参加者の決定 予定価格の決定 | ~500 | ~1,000 | ~10,000 | 金額は、当該物件に係る予定(予算)額 |
入札の執行 見積書開札 | ~1,000 | ~5,000 | ~30,000 | ||
顛末書、契約の締結 履行確認 | 予算執行専決区分による |
| |||
動産の処分 | 不用品等動産の処分について(施行伺) 入札又は見積参加者の決定 予定価格の決定 |
| ~1,000 | ~10,000 | 金額は、当該物件に係る処分予定価格又は処分費用予定(予算)額 |
入札の執行 見積書開札 |
| ~1,000 | ~10,000 | ||
顛末書、契約の締結 履行確認 |
| ~1,000 | ~10,000 | ||
不動産の取得及び処分 | 不動産の取得処分について(施行伺) | ~500 | ~1,000 | ~10,000 | 当該物件に係る取得及び処分予定(又は予算)額で決済(伺いは事業毎に行うこと。) 主管課長は処分を除く |
顛末書、契約の締結 履行確認 | 予算執行専決区分による |
| |||
不動産の賃貸借 | 不動産の借受・貸付について(施行伺) |
| ~1,000 | ~10,000 | 当該物件に係る予定(又は予算)額で決済(伺いは事業毎に行うこと。) |
契約の締結 履行確認 | 予算執行専決区分による |
| |||
基金 | 各、運用基金 | 前記該当専決区分を準用する。 |
|
契約の変更 | 工事、修繕、委託等の請負 動産及び不動産の取得、賃貸借等の契約の変更 | 増額の場合は変更後の、減額若しくは増減以外の契約変更の場合は最初の契約金額に対応する権限の範囲 |
|
※ 上記にない支出負担行為の手続については、それぞれ類似の手続の例による。
(ロ) 予算の執行等、支出命令、収入手続関係
専決事務 | 主管課長 | 財政主管課長 | 副市長 | 備考 | ||
予算の執行等 | 1 報酬 | 全額 |
|
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| |
2 給料 | 全額 |
|
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| ||
3 職員手当 | 全額 |
|
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| ||
4 共済費 | 全額 |
|
|
| ||
5 災害補償費 | 全額人事主管課長 |
| ||||
6 恩給及び退職年金 | 全額 |
|
|
| ||
7 報償費 | ~500 | ~1,000 | ~10,000 | |||
8 旅費 | 人事関係旅行命令区分による。 | |||||
9 交際費 | ~200 | ~500 | 500~ | |||
10 需用費 | ||||||
消耗品費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
燃料費 | 全額 | |||||
食糧費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
印刷製本費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
光熱水費 | 全額 | |||||
修繕料 | ~1,000 | ~5,000 | ~10,000 | |||
賄材料費 | 全額 | |||||
医薬材料費 | 全額 | |||||
11 役務費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | 通信運搬費、保険料の類は全額主管課長 | ||
12 委託料 | ~1,000 | ~5,000 | ~10,000 | |||
13 使用料及び賃借料 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
14 工事請負費 | ~3,000 | ~10,000 | ~30,000 | |||
15 原材料費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
16 公有財産購入費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
17 備品購入費 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | 図書館用図書は、全額主管課長 | ||
18 負担金補助及び交付金 | ||||||
法令等に基づくもの | 全額 | 法定負担金 | ||||
一部事務組合負担金 | 全額 | 構成団体負担金に限る | ||||
その他 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
19 扶助費 | ~1,000 | ~5,000 | ~10,000 | 法令等に基づくものは全額主管課長 | ||
20 貸付金 | ~1,000 | ~5,000 | ~10,000 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | ~500 | ~1,000 | ~5,000 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | ||||||
市税に係る還付金 | 全額 | |||||
市税以外の還付金 | ~1,000 | 1,000~ | ||||
その他 | 全額 | |||||
23 投資及び出資金 | ~1,000 | ~5,000 | ||||
24 積立金 | ~10,000 | ~50,000 | ||||
25 寄附金 | ~500 | ~2,000 | ||||
26 公課費 | 全額 | |||||
27 繰出金 | 全額 | |||||
予備費充用 |
| ~1,000 | ~5,000 |
| ||
予算の流用 | ~200 | ~1,000 | ~5,000 | 節内及び事業内流用は主管課長 専決、目外流用は財政主管課長合議 | ||
支出更訂 | 全額 |
|
|
| ||
戻入命令 | 全額 |
|
|
| ||
資金前渡の精算 | 予算執行専決権限による |
| ||||
歳入歳出外現金 | 全額 |
|
|
| ||
支出命令 | ~10,000 | ~50,000 | ~100,000 | 予算執行権限の額の方が大きい場合はその額による。 |
専決事務 | 主管課長 | 財政主管課長 | 副市長 | 備考 | ||
収入 | 国県補助金及び市債等、これらに類する歳出予算の伴う特定財源(以下、国庫補助金等という。)の収入に関する申請 | ~10,000 | ~100,000 | 100,000~ |
| |
国庫補助金等の変更申請 | 増額の場合は変更後、減額の場合は最初の申請額に対応する権限の範囲 | |||||
交付決定通知書の受理 国庫補助金等の調定及び実績報告まで |
| |||||
寄附金の申込及び調定 | 全額 市長 |
| ||||
上記以外の収入調定 | ~10,000 | ~100,000 | 100,000~ |
| ||
督促 | 全部 |
|
|
| ||
滞納処分及び減免猶予等 | 1 不動産及び動産 |
| 1 規制のないもの |
| ||
2 差押の解除 | 2 差押物件の公売決定 | |||||
3 徴収猶予の決定 | 3 滞納処分に関する異議申し立てに対する決定 | |||||
4 徴収金の嘱託 | ||||||
5 過誤納整理 | 4 滞納処分の執行停止 | |||||
6 収納金の減免 |
| |||||
5 収納金の欠損処分 | ||||||
過誤納還付の決定 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| 市税にかかるもの | 全額 |
|
| ||
その他 | ~1,000 | 1,000~ |
| |||
備考 本表(イ)及び(ロ)において、金額の表示要領は次のとおりとする。 「~200」は200千円以下を、「2,000~」は、2,000千円を超える額とする。 |
別表第2
(平24訓令18・平24訓令19・平24訓令22・平27訓令12・平29訓令18・令3訓令7・一部改正)
個別専決事務
主管課の区分 | 専決区分専決事務 | 副市長 | 主管課長 |
総務課 | 文書 | 1 文書の収受及び発送 2 文書事務処理の指導 | |
給与 | 1 時間外手当の執行計画 2 職員の児童手当の支給 3 職員の所得税等の徴収 | ||
保健・厚生 | 1 職員の保健、厚生計画 | 1 市職員の共済組合・職員互助会・福利厚生施設及び職員に係る各種保険 2 職員のレクリェーション等の実施 3 職員の健康診断の実施 | |
研修 | 1 職員の研修計画 | 1 職員の研修計画の実施 | |
統計 | 1 統計調査計画の実施 | 1 基本計画等の調査整備 2 統計資料の収集整理 3 指定統計及び各種統計資料の調査実施 4 統計調査区の設定 5 統計調査員の推せん | |
財政課 | 予算 | 1 財政公表の資料の収集 | |
市債 | 1 起債の承認を受けた事業資金の前借及び借替 2 一時借入金の借入 | 1 市債及び一時借入金の元利償還 | |
庁舎管理 | 1 庁舎の維持管理 | ||
財産管理 | 1 市有財産の登記及び登録 2 市有財産の実態調査 3 市有財産台帳の整備 | ||
車両 | 1 庁用自動車の管理及び整備 2 庁用自動車の配車及び自動車の借上 | ||
総合政策課 | 企画 | 1 重要事業の調整 | 1 基本計画等の調査整備 |
事務改善 | 1 事務改善計画の策定 2 庁舎配置の計画実施 | 1 事務改善資料の収集及び調査 | |
秘書 | 1 世論の聴取及び要望事項の処理 | 1 市長会、副市長会の連絡 | |
広報 | 1 広報計画 | 1 市報編集の企画 2 広報取材 | |
定住応援課 | 地域支援 | 1 地域づくりの支援 | |
定住推進 | 1 本市への定住推進 2 ふるさと納税関係事務 | ||
産業振興 | 1 産業振興事業の推進 | ||
市民税務課 | 賦課 | 1 所得標準の決定 | 1 税(固定資産税を除く。)の賦課資料の作成 2 税(固定資産税を除く。)の賦課額の決定 3 税(固定資産税を除く。)の納税通知書の発行 4 県民税の調定報告 5 特別徴収義務者の指定 6 納税管理人の申告 |
評価 | 1 固定資産の価格の決定 2 課税台帳の縦覧 | 1 固定資産税等の賦課資料の作成及び調査 2 固定資産税等の賦課額の決定及び調査 3 固定資産税等の納税通知書の発行 4 納税管理人の申告 5 固定資産の評価 6 特別土地保有税の申告、納付に係る税額の決定及び更正 | |
収納 | 1 税の欠損処分 | 1 税及び税外収入金の消込 2 過誤納金の還付及び充当 3 督促状及び催告書の発行 4 徴収の嘱託及び受託 | |
戸籍 | 1 戸籍の届出を怠った者の裁判所への通知 | 1 戸籍の錯誤・遺漏の通知・届出の催正 2 戸籍の職権訂正及び更正 | |
住民登録 | 1 住民登録を怠った者の裁判所への通知 | 1 職権による住民票の記載・削除・更正 2 住民登録の錯誤・遺漏の通知・届出の催告 3 犯罪人名簿の整理 4 人口動態調査表の作成報告 5 住民実態調査 | |
印鑑登録 |
| 1 印鑑登録・印鑑照査及び証明 | |
埋火葬 |
| 1 埋火葬の許可 2 火葬場及び霊柩車の使用許可 | |
主要食糧 | 1 米穀受給計画 | 1 米穀販売業者の登録及び業者の指導 2 転出証明書・主食移動許可書の交付 | |
自動車臨時運行等 |
| 1 自動車の臨時運行許可 2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付 | |
国民年金 | 1 国民年金事業の実施計画 | 1 国民年金の届書・申請書等の処理 2 国民年金の徴収及び検認 3 年金手帳・証書・通知書等の交付 | |
国民健康保険 |
| 1 国民健康保険者の資格得喪の認定及び保険証の交付 2 助産費・葬祭費の支給 | |
交通安全 |
| 1 交通事故相談 2 交通災害共済会員証の交付 | |
その他 |
| 1 区長会に関すること。 2 自衛官の募集に関する事務 3 各種届出申請並びに受理等窓口事務の処理 | |
会計課 | 出納 |
| 1 支出命令の審査、確認等に関すること。 2 調定及び収納の審査、確認に関すること。 3 公金の振替、資金前渡、前金払、隔地払及び口座振替払に関すること。 4 歳計現金の管理、運用に関すること。 5 有価証券、物品の出納及び保管に関すること。 |
健康増進課 | 予防衛生 | 1 伝染病予防に関する代執行及び交通しゃ断 2 無医地区診療の計画 3 大掃除の実施計画 | 1 健康診断及び予防接種の計画実施 2 伝染病予防及び伝染病患者の収容並びに患者の消毒 3 結核健康診断の実施 4 無医地区診療の実施 |
国民健康保険 | 1 国保の保険給付にかかる損害賠償の請求 | 1 国保事業状況及び異動調査の報告 2 医療給付の認定 3 療養費の支給決定 4 被保険者証の更新 5 福祉医療による医療費支給の決定 | |
保健師活動 | 1 保健指導の実施 2 衛生教育 3 食品衛生についての指導 4 家族計画の指導 5 母子栄養食品の支給 | ||
福祉課 | 援護 | 1 行路死亡人の仮埋葬の認定 2 法外援護に関すること | |
身体障害者・知的障害者福祉 | 1 身障者・知的障害者の実態調査及び指導 | ||
母子福祉 | 1 母子福祉・貸付及び指導 | ||
社会福祉 | 1 日常生活用具の給付及び貸付 2 老人家庭奉仕員派遣世帯の決定 3 老人及び身障者地域福祉対策促進事業の実施 | ||
児童福祉 | 1 児童手当(公務員等に係わるものを除く。)の認定及び支給 2 児童扶養手当の認定及び支給 3 特別児童扶養手当申請の提出 4 障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当の認定及び支給 5 施設の入所及び管理 | ||
戦傷病者・戦没者遺族等の援護 | 1 旧軍人及び戦没者遺族等の援護に関する事務 | ||
環境エネルギー課 | 環境対策 | 1 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可 | 1 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の指導 2 そ族昆虫駆除の実施及び指導 3 地域衛生組織の育成助長 4 公衆便所の清掃管理 5 環境衛生整備浄化指導 6 公害防止対策 7 犬の登録申請及び狂犬病予防注射の実施と鑑札等の交付 8 墓地に関する事項 9 花と緑のまちづくりに関すること |
生活排水 |
| 1 排水及び下水の指導 2 下水道及び下水路工事施行上の指示及び監督 3 農業集落排水事業並びに工事施行上の指示及び監督 | |
簡易水道 |
| 1 簡易水道に関すること | |
農林課 | 農業振興 | 1 農業振興計画に基づく実施計画 2 病虫害異常発生防除計画 3 農産物品評会等の実施計画 | 1 農業振興計画に基づく事業の実施 2 病虫害防除の指導実施 3 農業生産及び経営の技術指導 4 優良種子の生産あっせん指導 5 農業研究団体等の育成指導 6 農村生活改善指導 7 主要農産物園芸特用作物の栽培技術販売指導 8 農業金融 |
畜産 | 1 畜産振興計画に基づく実施計画 2 家畜の導入及び貸付に関すること。 3 放牧場の運営等の実施計画 | 1 畜産振興計画に基づく事業の実施 2 家畜指導 3 放牧場の管理 | |
土地改良 | 1 土地改良計画に基づく実施計画 2 耕地災害復旧計画 | 1 土地改良計画に基づく事業の実施 2 耕地災害復旧計画の実施 | |
農業水利 | 1 土地改良区の指導育成 |
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農林災害の応急処置 | 1 農業農村整備計画 2 林業振興計画に基づく実施計画 3 農林災害の応急処置 | 1 農林業、農業農村整備事業の啓もう指導及び計画の実施 2 林業振興計画に基づく事業の実施 3 林道の維持管理 4 造林指導及び伐採許可申請手続 5 有害鳥獣駆除事業の指導実施 6 緑化運動の推進 7 林業技術の指導及び副産物の指導 8 制度資金の普及及び指導 | |
商工観光課 | 商工振興 | 1 基本計画に基づく事業の実施計画 2 商工観光計画関係各種催物の決定 | 1 商工業関係の相談及び指導 2 商工関係の実態調査 3 商工鉱業の育成指導 4 金融あっせん 5 展示会・見本市等の出品奨励 6 計量の指導 |
観光 | 1 観光事業計画に基づく事業の実施計画 | 1 観光協会及び観光団体との連絡調整 2 観光客の誘致 3 観光広報計画・宣伝の実施 4 公衆浴場の維持管理 | |
労働対策 |
| 1 地元企業就労及び出稼対策 2 職業指導紹介 | |
地域産業振興 | 1 各種産業振興計画に基づく実施計画 | 1 地域産業振興に関する基礎調査及び資料の収集 | |
施設管理 |
| 1 施設管理 | |
建設課 | 道路橋梁 | 1 道路橋梁の通行禁止又は制限区間の指定 2 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 3 土木及び建築物災害の応急処置 4 道路橋梁の補修 | 1 道路占用許可並びに現状回復 2 道路境界の明示 3 道路橋梁の標識設置 4 国県道及び河川等の申請処理 5 工事施行上の指示及び監督 6 小規模な道路橋梁の補修 |
建築 | 1 市営住宅の建設計画 2 違反建築物の是正措置命令 3 市営住宅の明渡請求 | 1 市営住宅入居者の決定 2 市営住宅修繕の決定 3 市営住宅の管理運営 4 建築確認申請の進達及び報告 5 違反建築物の是正勧告 6 住宅金融公庫法に基づき委託を受けた工事の検査 | |
都市計画及び区画整理 | 1 仮換地の指定・変更 2 保留地の処分 | 1 都市計画の基礎調査及び資料収集 2 都市計画施設の管理 3 建築物等の移転実施 4 登記申請に必要な謄抄本の請求 5 工事施行上の指示及び監督 6 都市計画に係る説明会の開催 |