○尾花沢市庁議及び課長会等に関する規程
昭和61年1月6日
訓令第1号
注 平成24年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、市長の意志決定について助言し、及び重要政策に関して、各部局相互の連絡協調を図り、行政を能率的に推進することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次の機関を設置する。
(1) 庁議
(2) 課長会
(3) 管理職協議会
(庁議)
第3条 庁議は、意志決定協議の機能を有する機関とする。
2 庁議は、市長が主宰し、副市長、教育長、総務課長、総合政策課長及び財政課長をもつて組織する。ただし、必要がある場合には、関係課長を出席させるものとする。
3 庁議は、必要に応じて開催するものとする。
4 庁議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市政運営の基本方針
(2) 各部局における執行計画が国・県並びに他団体と協議及び調整を必要とする事項
(3) 市の制度または行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(4) 重要な新規事業または異例に属する事業に関する事項
(5) その他市長が特に必要と認めた事項
5 庁議に案件を付する場合には、3日前まで総合政策課長に通知するものとする。
(平24訓令23・平27訓令12・平30訓令9・一部改正)
(課長会)
第4条 課長会は、主要事項の意見交換及び連絡調整の機能を有する機関とする。
2 課長会は、市長・副市長及び次に掲げる各課等の長をもつて組織する。
(1) 市長の事務部局の各課等の長、福祉事務所長及び中央診療所事務長
(2) 消防長・消防署長及び消防本部総務課長
(3) 議会事務局長
(4) 教育委員会教育長及び各課長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 選挙管理委員会事務局長
(7) 監査委員事務局長
(8) 環境衛生事業組合事務局長
(9) 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第3条第3項に規定する別表第3に定める6級の職務にある者
3 課長会は、毎月1回とし、臨時会は必要のつど開く。
4 課長会は、市長が招集する。ただし、市長副市長ともに不在のときは、総合政策課長が招集することができる。
5 課長会の付議事項は、次による。
(1) 重要施策に関すること。
(2) 各部局の連絡調整に関すること。
(3) 職員の服務規律に関すること。
(4) 行政事務の伝達と情報の交換に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
6 課長会に案件を付議する場合には、3日前までに総合政策課長に通知するものとする。
7 課長会の議長は、各課長等の輪番制とする。
(平24訓令23・平27訓令12・平28訓令8―1・平29訓令12・一部改正)
(管理職協議会)
第5条 管理職協議会は、庁議及び課長会等へ付議するための詳細検討の機能を有する機関とする。
2 管理職協議会は、一般職の管理職をもって構成する。ただし、医療職の適用を受ける者は除くものとする。
3 管理職協議会は、必要に応じて開催するものとし、関係管理職だけで開くこともできる。
4 管理職協議会は、総合政策課長が招集する。
5 管理職協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 各部局間にまたがる事項で、市長から検討を命じられた事項
(2) 庁議、課長会、市議会全員協議会等へ提案または付議する事項
(3) その他重要調整案件であって、総合政策課長が必要と認めた事項
6 管理職協議会の議長は、各課等長の輪番制とする。
(平27訓令12・一部改正)
(庶務)
第6条 庁議及び課長会に関する庶務は、総合政策課で行う。
(平27訓令12・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和61年1月6日から施行する。
2 尾花沢市課長会に関する規程(昭和56年訓令第7号)は廃止する。
附則(平成3年4月6日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日訓令第18号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月20日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第8―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月15日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月15日施行し、平成30年4月1日から適用する。