○尾花沢市行政手続条例施行規則
平成9年12月18日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市行政手続条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(平27規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則8・一部改正)
(平27規則8・一部改正)
(平27規則8・一部改正)