○尾花沢市聴聞の手続に関する規則
平成6年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政庁(市長並びに別に定めるところにより市長の権限の委任を受けた市の職員及び市長の管理に属する行政庁をいう。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の規定により行う聴聞の手続に関し必要な事項及び行政庁がする処分でその根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに係る聴聞の手続を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に定める事項について、法令に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の通知書)
第2条 法第15条第1項の規定による通知は、別記様式第1号による通知書により行わなければならない。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申し出に理由があると認めた場合は、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。
(関係人の参加の許可の手続)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、別記様式第3号による申請書を主宰者(法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
(文書等の閲覧の手続等)
第5条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求は、別記様式第4号による請求書を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
4 法第18条第2項の閲覧の請求があった場合において、行政庁が当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否する場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(聴聞の主宰者の指名の期限)
第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による通知の時までに行わなければならない。
(補佐人の出頭の許可の手続等)
第7条 法第20条第3項に規定する許可の申請は、聴聞の期日の3日前までに、別記様式第6号による申請書を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に当該許可を受けた事項について補佐するものについては、この限りでない。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述する場合その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開に係る公示等)
第9条 行政庁は、法第20条第6項の規定より聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めた場合は、当該聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該公示をした後に参加人となった者を除く。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第10条 法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名(法人の場合にあっては、名称)及び住所並びに当事者又はその代理人が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見
(6) 当事者等の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(7) 提出された証拠書類等の標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する法第18条第1項の当事者等の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
(聴聞調書又は報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、別記様式第7号による請求書を行政庁(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求める場合にあっては、主宰者)に提出して行わなければならない。
(書記)
第13条 行政庁は、聴聞ごとに書記若干名を置く。
2 書記は、聴聞に関する事務に従事する。
3 書記は、市の職員のうちから行政庁が指名する。
(記録の整理保存)
第14条 聴聞に関する記録は、行政庁において整理保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。