○尾花沢市総合企画審議会条例

昭和35年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 尾花沢市総合企画審議会(以下審議会という。)は地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置するものとする。

(目的)

第2条 審議会はこの市の発展に寄与するため市長の諮問に応じ、必要な事項について調査審議することを目的とする。

(審議会の任務)

第3条 審議会は次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 市の総合企画の樹立に関すること。

(2) 前号企画に必要な基本調査に関すること。

(3) その他市の振興に関すること。

第4条 審議会は市長の諮問に対し前条の調査審議に基づき答申若しくは報告し又は、必要があると認めるときは市長の承認を得て有識者を招き意見を求め又は現地を調査研究することが出来る。

第5条 市長は市の振興に関する事項について関係行政機関又はその他の団体から助言若しくは意見又は勧告を受けたときはこれを審議会に通知するものとする。

第6条 市長は審議会の答申若しくは報告又は意見を受けたときは必要があると認める場合においては、その案を市議会に送付するものとする。

(組織)

第7条 審議会は委員30人以内で組織する。委員は次に掲げるもののうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関及び団体の役職員

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長1人を置き委員の互選によつて定める。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときはその職務を代理する。

(専門委員)

第9条 審議会に専門の事項を調査審議させるため専門委員を置く事が出来る。

2 専門委員は審議会の推薦により市長が委嘱する。

(任期)

第10条 委員及び、専門委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は残任期間とする。

(部会)

第11条 審議会は部会を設けることが出来る。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。

3 部会に部会長を置き部会に属する委員の互選とする。

(審議会の議事及び運営)

第12条 この条例に定めるものを除く外審議会の議事及び運営に関して必要な事項は会長が審議会に諮つて定める。

(事務局)

第13条 審議会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市建設審議会条例(尾花沢市条例第22号)この条例の施行の日から廃止する。

(昭和46年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

尾花沢市総合企画審議会条例

昭和35年3月30日 条例第9号

(昭和46年3月22日施行)