○尾花沢市総合振興計画策定に関する規則

昭和53年2月25日

規則第1号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市総合振興計画(以下「総合振興計画」という。)を策定するための組織及び運営に関し必要な事項を定め、もつて総合振興計画策定事務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合振興計画 本市の将来の健全な発展を促進するために策定する市政の総合計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画より成るものとする。

(2) 基本構想 本市の将来目標及び基本的施策を明らかにするものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき市政の施策、根幹的事業及び行政合理化方策について作成する計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき、具体的な事務及び事業の実施に関して作成する計画をいう。

(総合振興計画策定会議の設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、総合振興計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(策定会議の所掌事項)

第4条 策定会議の所掌事項は、次の通りとする。

(1) 総合振興計画の原案策定に関すること。

(2) 総合振興計画の原案の総合調整及び審議決定に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

(策定会議の組織)

第5条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織し、別表に掲げるものをもつてあてる。

(会長の職務)

第6条 会長は、策定会議を総理し会議の議長となる。

2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 策定会議は必要に応じ、会長が招集する。

(総合振興計画策定幹事)

第8条 委員の属する課(課に相当するものを含む。)に、総合振興計画策定幹事(以下「策定幹事」という。)1人を置き、会長が任命する。ただし、会長が必要と認めるときは、2人以上を置くことができる。

2 策定幹事は、各課長(課に相当するものの長を含む。)が指名し、総合政策課長へ報告するものとする。異動があつた場合も同様とする。

3 策定幹事は所属課長の指揮監督を受け、当該課の所掌事務に関連する総合振興計画について、資料の収集及び整理並びに計画素案作成の事務を主任として処理する。

(平27規則19・一部改正)

(庶務)

第9条 総合振興計画素案のとりまとめ及び策定会議の庶務は、総合政策課で処理する。

(平27規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

会長・副市長

副会長・教育長

委員・市長の事務部局に属する各課等の長及び主幹

・消防長及び消防署長

・議会事務局長

・教育委員会の事務部局に属する課長及び主幹

・農業委員会事務局長

・選挙管理委員会書記長

・監査委員事務局長

・土地開発公社の事務局長

・環境衛生事業組合事務局長

尾花沢市総合振興計画策定に関する規則

昭和53年2月25日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年2月25日 規則第1号
昭和62年12月21日 規則第25号
平成13年3月27日 規則第11号
平成16年3月26日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第11号
平成21年9月28日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第19号