○尾花沢市市史編纂に関する規則

昭和61年7月1日

規則第18号

尾花沢市市史編纂委員会設置規則(昭和49年規則第9号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市史(以下「市史」という。)の編纂事業を円滑かつ効果的に遂行するため、編纂の目的、組織及びその他市史編纂事業に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市史の編纂は、本市の過去における変遷を忠実に記録し、かつ残された貴重な資料を多くの人々に提供し、これを長く後世に伝え市民の地域に対する正しい理解に資するとともに、歴史を尊重する気風を高め、本市の進むべき方向を展望し、もつて市勢発展の指針とすることを目的とする。

(編纂委員会)

第3条 第2条の目的を達成するため市史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 市議会議員

(3) 教育委員

(4) 学識経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会を総括するため委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、会議を主宰する。副委員長は委員長事故あるとき、その職務を代行する。

(編集員)

第5条 編纂委員会の決定に基づき市史の編集にあたるため、編集員を置く。

2 編集員の代表を編集員長とし、編集会議を主宰する。

3 編集員長及び編集員は市長が委嘱する。

4 編集員長及び編集員の任期は、その事業が完了するまでとする。

(調査執筆員)

第6条 市史の編纂業務を推進するため調査執筆員を置く。

2 調査執筆員は編集会議の要請により必要な事項について調査執筆するものとする。

3 調査執筆員は編集会議で推薦し、市長がこれを委嘱する。

4 調査執筆員の任期はその業務が完了するまでとする。

(調査協力員)

第7条 市史編纂の資料収集及び調査業務を推進するため、調査協力員を置く。

2 調査協力員は編集会議の指示により調査及び資料の収集に協力するものとする。

3 調査協力員は市長が委嘱する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

2 改正前の規則により委嘱された委員はこの規則により委嘱されたものとする。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

尾花沢市市史編纂に関する規則

昭和61年7月1日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第11号