○尾花沢市区長設置規則

平成9年2月6日

規則第1号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市民との連携を密にし、市行政の円滑な運営を図るため、区長の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 区長は、別表の区分により設置する。

(委嘱)

第3条 区長は、その地区住民の推薦により市長が委嘱する。

(任期)

第4条 区長の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠による区長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長は、任期満了後においても後任者が委嘱されるまでの間その職務を担当しなければならない。

(職務)

第5条 区長は、次の事項を処理するとともに、必要な意見を市長に具申することができる。

(1) 市行政事務の周知徹底に関すること。

(2) 市民と市との連絡調整に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(令2規則11・一部改正)

(報償及び表彰)

第6条 区長には、報償を支給する。ただし、区長が欠けた場合は、区長を代行する者に報償を支給することができる。

2 区長を代行する者が決定した日から起算して14日以内に、区長を代行する者は市長に届出を行わなければならない。

3 5年以上在職し職務に精励した者に対しては、退職の際感謝状及び記念品を贈呈する。

(平27規則12・令2規則24・一部改正)

(代表区長)

第7条 市長は、必要に応じ地域の区長の推薦により、それぞれ若干名の代表区長を委嘱することができる。

2 代表区長は、市及び区長との連絡調整を図り、市行政が円滑に推進されるように協力する。

3 代表区長の任期は、区長の在任中とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平29規則10・平30規則11・一部改正)

地域・地区の区分

地域

地区名

尾花沢

中町、上町1、上町2、若葉町、上町3、上町4、上町5、梺町1、梺町2、梺町3、横町1、横町2、北町、新町1、新町2、新町3、新町東、新町4、新町5、荒楯、二藤袋1、二藤袋2、朧気、横内、五十沢、田沢、牛房野

福原

和合、荻袋1、荻袋2、荻袋3、荻袋開拓、寺内1、寺内2、寺内3、西原1、西原2、南沢、野黒沢1、野黒沢2、芦沢1、芦沢2、芦沢駅前、名木沢1、名木沢2、名木沢3、上ノ原、大海平、西野々、毒沢、

宮沢

安久戸、丹生1、丹生2、丹生3、正厳1、正厳2、正厳3、上ノ宿、行沢、中島、押切、高橋、中刈、矢越、関谷、市野々、岩谷沢、

玉野

北郷、坂本、鶴巻田、母袋、下原田、東原、玉野原、上原田、下柳、粟生、寺町、銀山、

常盤

古殿、九日町、袖原、三日町、荒町、畑沢、細野、六沢1、六沢2、鶴子1、鶴子2、鶴子3、鶴子4、

尾花沢市区長設置規則

平成9年2月6日 規則第1号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年2月6日 規則第1号
平成11年3月19日 規則第1号
平成13年3月31日 規則第12号
平成14年4月12日 規則第22号
平成15年3月20日 規則第9号
平成19年3月1日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第11号
令和2年12月15日 規則第24号