○尾花沢市後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成12年3月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市(以下「市」という。)が市以外のものの行う関係事業について共催、後援、協賛又は推薦(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定めるところによる。

(1) 共催

事業の企画又は運営に参画し、当該事業の実施について責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援

事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について援助することをいう。

(3) 協賛

事業の趣旨に対して賛意を表するものをいう。

(4) 推薦

映画、出版物等の作品について、教育的または文化的価値を認め、推薦することをいう。

(承認の基準)

第3条 事業の主催者から当該事業の後援等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査して承認の適否を決定するものとする。

1 主催者の基準

次の各号の一に該当する主催者とする。

(1) 国若しくは県またはこれらの行政機関

(2) 学校等の教育機関及びこれらの連合体

(3) 公益法人及びこれに準ずる団体

(4) 新聞社、放送局等の報道機関

(5) その他市長が適当と認める団体

2 事業の内容についての基準

次の各号に該当する事業内容とする。

(1) 事業の目的及び内容が明らかに市民福祉、教育、文化及びスポーツの普及向上に寄与するもので、公益性のあるものであること。ただし、特定の宗教または政党のための活動であると認められるものを除く。

(2) 事業規模が原則として市全般にわたるものであること。

(3) 市行政の運営方針に反しないものであること。

(4) 営利を主たる目的としないものであること。

3 その他必要な基準

次の各号に該当するものであること。

(1) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると認められるものであること。

(2) 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

(3) 開催、開設にあたって公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。

(4) 入場料等主催者が経費を徴収するものについては、事業内容及び規模からみて、適当と認められるものであること。

(後援等の事務処理)

第4条 後援等の事務処理は、次により行う。

1 承認申請

後援等の名義使用の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書(別記様式第1号)を、当該事業の開始前30日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業の名称、目的及び内容

(2) 主催者の氏名及び事務局等連絡先

(3) 開催日(期間)及び場所

(4) 参加対象及び参加見込者

(5) 他の共催及び後援者(予定者を含む。)

(6) 事業の運営に要する経費の負担方法(収支予算書を添付すること。)

(7) 入場料等の徴収額

(8) 災害発生に対する措置の状況

(9) その他参考事項

2 事務処理

(1) 承認に関する事務の主務課は、当該事業に係る事務を分掌している課(2課以上関係ある場合については関係の深い課)とする。

(2) 主務課長は、前条の承認基準に基づいて申請内容を審査し、上司の決裁を受けたうえ、申請者に承認の諾否を通知(別記様式第2号)するものとする。

(3) 承認通知には、次の条件及び必要に応じその他の条件を付するものとする。

ア 当初計画に変更のあった場合は、直ちに届けること。

イ 事業を行うにあたっては、特に定める場合を除き、原則として市費による経費の負担は行わない。

3 報告

後援等の承認を行った事業について、入場料等を徴収した場合及び必要と認めるときは、事業実施報告書(別記様式第3号)の提出を求めることができる。

4 承認の取消

次の各号の一に該当する場合は、後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 承認の基準に該当しなくなった場合

(2) 承認にあたって付した条件に違反した場合

(3) その他後援等を行うにふさわしくない事態が生じた場合

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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尾花沢市後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成12年3月21日 訓令第4号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月21日 訓令第4号