○尾花沢市職員等の通勤等に要する自家用車登録要綱

平成9年6月30日

訓令第14号

第1条 この要綱は、市庁舎等の駐車場の管理、通勤届け等の補完資料、及び公務に使用する職員の自家用車の管理等のために、当該自家用車の登録に関して定めることを目的とする。

第2条 尾花沢市職員等で、次のいずれかに該当する場合は、別記自家用車登録台帳(以下、「登録台帳」という。)を提出しなければならない。

(1) 通勤手当の支給の有無に関わらず、現に通勤に利用している場合、又は利用する可能性がある場合

(2) 出張等の公務に使用する可能性がある場合

2 所有する自家用車等が複数ある場合は、前項各号に利用すると思われる車両を全て登録しなければならない。

3 第1項に定める尾花沢市職員等とは、次の者である。

(1) 尾花沢市職員定数条例第2条の各号に定める職員及び常勤の特別職並びに他の地方公共団体からの派遣又は出向職員

(2) 前号の他、市の業務を委託している法人に所属する社員等で、市庁舎に常時勤務する者

(3) 市庁舎、公民館、学校、保育所等の市の施設に勤務する臨時職員

第3条 前条第1項の登録台帳は、次の場合に該当するときは別に定める変更届けを提出しなければならない。

(1) 免許の種類が変わったとき。

(2) 車の所有者及び登録番号等が変わったとき。

(3) 保険契約の内容が変わったとき。

(4) その他、別に総務課長が指示した場合

2 前項第2号の変更届は、保険契約の賠償限度額が引き上げられた場合、又は運転者等の範囲の拡大など、条件が拡大した場合は省略することができる。

第4条 自家用車の買換え等により所有する車両が変わったときは、新たに登録台帳を提出しなければならない。

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市職員等の通勤等に要する自家用車登録要綱

平成9年6月30日 訓令第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成9年6月30日 訓令第14号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成15年3月31日 訓令第15号